昭和58年版 通信白書

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2 電波監視結果

 56年度に引き続き「不法無線局の取締りの強化」を重点施策に掲げ,不法無線局の監視を強化するとともに電波法令違反の未然防止のための広報活動を重点的に実施した。
 57年度における電波監視の業務別の実施結果は,次のとおりである。
(1)電波の質及び無線局の運用の監査
 監査局数及び違反局数は,第2-6-17表に示すとおりである。過去3年間における違反率をみると,電波の質については,55年度0.07%,56年度0.07%,57年度0.04%であり,無線局の運用については,55年度2.56%,56年度1.77%,57年度1.51%となっている。
 また,上記の監査のほかに,150MHz帯,400MHz帯の陸上移動業務の局及び簡易無線局を対象として「通信系を単位とする運用監査」を実施しているが,57年度監査した通信系の数は,1万1,473件であり,その結果,通信方法の違反等軽微な違反が多く,電波法令違反について行政指導を行ったものは,1,290件で,その率は11.2%である。
(2)混信状況調査
 混信状況調査は,既設無線局等に対する混信妨害の原因を究明して,妨害波を排除し,無線局等の正常な運用を確保するため実施してぃる調査であって,混信の発生原因は,周波数帯別にみると,短波帯(3,000kHz〜30MHz)においては外国の無線局,超短波帯(30MHz)以上の周波数帯においては,国内の無線局に起因するものが多い。混信状況調査の実施状況は第2-6-18表に示すとおりである。
(3)不法無線局の探査
 57年度は,不法無線局の大部分を占めてぃる不法市民ラジオの一掃を図るため,関係機関の協力を得て各四半期ごとに強力な特別監視を実施するとともに,6月1日から10日間を「電波法違反防止旬間」,また,12月1日から10日間を「ハイパワー市民ラジオ撲滅旬間」と定め,58年1月1日から施行されたいわゆる不法開設罪の広報活動及び電波法令の違反防止と不法無線局の開設を抑止するための広報活動を全国的規模で実施した。
 これにより,大型車両等の移動体に開設された不法無線局については,従来よりも取締りが容易となったことから,大きく減少の傾向が見られるものの依然として相当数存在している現状にあるため,今後も,不法無線局の絶滅を期して強力な取締りに併せて,電波法令遵守を訴える広報活動を実施し,広く国民の理解と認識を深める必要がある。
 なお,57年度不法無線局の摘発局数状況は,第2-6-19表に示すとおりである。(4)電波の発射状況調査,利用状況調査等
 電波の発射状況調査及び利用状況調査の実施状況は,第2-6-20表に示すとおりである。電波の発射状況調査は,必要とする周波数帯について,そのスペクトルの空間的占有状況を把握し,周波数の効率的な利用を図るために実施している調査であって,無線局の分布状況及び電波の伝搬特性を考慮して,固定及び移動により調査を行っている。
 電波の利用状況調査は,特定の周波数を対象として,そのスペクトルの時間的な占有状況を把握し,電波が効率的に利用されているか,また,通信の疎通状況に問題がないかどうかを調査するものであって,固定及び移動により調査を行っている。
 調査の対象を周波数帯別にみると,移動による調査においてはその大部分が超短波帯(30MHz)以上となっており,特に150MHz帯及び400MHz帯が多くなっている。
 以上の調査のほか,IFRBからの協力要請に基づく国際監視及び高周波放送専用周波数帯の調査を行っており,その実施状況は,第2-6-21表に示すとおりである。これらの調査の結果は,電波監視業務の計画策定上の資料とするほか,周波数の監理,技術基準の策定等の資料として活用されている。

第2-6-17表 電波の監査状況

第2-6-18表 混信状況調査の実施状況

第2-6-19表 不法無線局の摘発状況

第2-6-20表 電波の発射状況調査及び利用状況調査の実施状況

第2-6-21表 国際監視及び高周波放送専用周波数帯調査の実施状況

 

 

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