昭和59年版 通信白書

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5 防災用

(1)水防・道路用通信
 建設省では,河川,ダム及び道路整備事務の円滑な遂行を図るため,水防・道路用無線局を開設し,災害の予報,復旧,維持管理等に関するデータの収集,状況連絡,指示等の情報伝達用として活用している。その回線構成は,中央から末端現場に至るまでの状況が十分把握でき,確実な指令伝達が行われる系統となっている。
 マイクロウェーブによる多重無線通信回線網は,建設本省から各地方建設局(8か所),北海道開発局及び沖縄総合事務局に至る一級回線,各地方建設局から各工事事務所又は各ダム管理所等(約250か所)に至る準一級回線,各工事事務所から各出張所(約750か所)に至る二級回線で構成されている。一級回線は,2ルート化(うかい路を含む。)を完成しているが,更に準一級回線等についても2ルート化を進めている。このほか,マイクロウエーブ回線の一部を利用して全国47都道府県との間に,それぞれ直通の水防用の通信回線(電話及び高速ファクシミリ)を設置している。また,洪水予報,水防警報,ダム管理等に必要な水位,雨量情報等をテレメータ回線等により伝送,収集するとともに,ダムの放流警報を通報するための回線としてVHF帯による無線回線が整備されている。
 さらに,広範な降雨状況を観測するためのレーダー雨量計(現在,赤城山等7か所に設置)の整備を行っているところである。
 一方,移動通信系は,河川,道路における危険箇所の早期発見,応急処理又は災害時における情報収集,伝達を行うため,工事事務所,出張所等を基地局として,VHF帯又はUHF帯で通信網を構成している。
 なお,地上のマイクロウェーブ回線の補完用として,また,災害に強い堅固な通信回線として,通信衛星2号(CS-2)を利用した衛星通信回線を,58年11月から本省と近畿地方建設局との間に開設しているところであるが,59年度以降も,順次各地方建設局に衛星通信を行うための地球局を開設していく予定である。
(2)中央防災用通信
 近年,大都市における建造物等の構造や住民の生活様式については,各方面から防災対策上多くの問題点があると指摘されており,特に首都圏において大地震等非常災害が発生した場合,建造物の複雑・大規模化や密集市街地の形成によって二次災害発生の可能性が極めて高く,その被害は極めて大きくなると予想されることから,国や地方公共団体等関係機関では,防災のための各種対策を講じている。
 国土庁では,これらの防災対策の一環として,平素における災害関係事務の調整,非常災害時における災害情報の収集,伝達のため,防災関係の指定行政機関及び指定公共機関等相互を多重無線回線で結び,電話,ファクシミリ等の情報伝送を行う中央防災無線網の整備を53年度から進めており,58年度末現在,国土庁,内閣官房(総理官邸),気象庁,建設省等28の指定行政機関等と日本国有鉄道,日本電信電話公社,日本銀行,日本赤十字社等10の指定公共機関の合計38関係機関相互間を,40GHz帯のループ状の回線を中心に,400MHz,2GHz回線により構成し,運用している。
 また,59年度においては,水資源開発公団等10の指定公共機関等を中央防災無線網に接続することとしている。
 なお,現在までの中央防災無線網におけるシステム構成は,国土庁に設置した自動交換機を介して,各関係機関に設置したファクシミリ及び電話機相互でダイヤル自動即時通話が可能となっており,また,自動交換機と端末装置を結ぶ回線は,同一庁舎内等の近距離回線を有線とするほかは,無線化されている。
(3)消防訪災用通信
 消防防災用無線は,国と地方公共団体との間で地震予知情報等の一斉伝達,災害報告,火災速報等の消防情報の収集及び伝達を行うため消防庁が前記(1)で述べた水防・道路用無線として建設省が開設した全国マイクロウェーブ回線の一部を共用して,全国47都道府県との間に,それぞれ直通の消防防災用の通信回線(電話及び高速ファクシミリ)を設置している。
 この通信回線は,近年,特に,大規模地震対策特別措置法とこれに基づく地震防災対策強化地域が指定ざれ,地震予知情報の伝送体制を確立する上でますます重要視されている。
 また,消防庁では,上記通信回線の多ルート化対策の一環として59年秋からCS-2を利用した衛星通信回線を導入している。
(4)防災行政用通信毎年多発する自然災害や大規模な人為災害に対処するため,災害予防,応急救助,災害復旧等の諸施策の推進について規定した災害対策基本法等に基づき,地方公共団体が行う防災対策の一環として防災行政用無線局の設置を推進している。
 防災行政用無線には都道府県が開設するもの,政令指定都市が開設するもの及び市町村が開設するものがある。いずれも防災関係業務に利用するのみならず,平常時には一般行政事務に利用することが認められている。
 ア.都道府県防災行政用無線局
 都道府県防災行政用無線局は40都道府県で運用中(一部運用中を含む。),7府県で計画中等となっており,一般的には次のような構成となっている。
(ア)防災業務上必要な指示連絡を電話,ファクシミリにより行うため,災害対策本部が設置される都道府県庁と災害対策地方本部が設置される機関,土木事務所等の出先機関,市町村及び気象台,放送局,陸上自衛隊等の関係機関との間を結ぶ固定系無線
(イ)被害状況等を直接把握するため,都道府県庁,出先機関と被害現場に出動した車載用,携帯用の無線機との間及びこれらの無線機相互間を結ぶ移動系無線
(ウ)降雨量等の観測データを伝送するため,水位,雨量等を監視する観測所とダム管理事務所等との間を結ぶテレメータ系無線
 イ.政令指定都市防災行政用無線局政令指定都市防災行政用無線は,市庁と市の出先機関(区役所等),気象台等関係機関との間を結ぶ固定系無線及び市庁と市の出先機関,市内の集落に設置された屋外スピーカ等を結ぶ回報通信方式の固定系無線,市庁又は市の出先機関と車載用,携帯用の無線機との間及びこれら無線機相互間を結ぶ移動系無線並びにテレメータ系無線で構成されている。
 ウ.市町村防災行政用無線局市町村防災行政用無線局は,一般的には固定系無線,移動系無線及びテレメータ系無線で構成されており,固定系無線は,市町村内の住民に対する災害情報等の周知徹底を図るため市庁,町村役場と市町村内の各集落にある出先機関,路上の屋外スピーカ等を結び,災害の予警報等の内容を知らせる同報通信方式のものであり,移動系無線,テレメータ系無線の機能は,都道府県防災行政用無線とほぼ同様である。
 なお,59年3月末における整備状況は,1,820市町村である。
(5)消防・救急用通信
 地方公共団体は,消防・救急・救助活動の充実,強化を図るため,消防の常備化を進める一方,石油コンビナート火災,海上火災等の特殊火災に備えるとともに,社会生活の複雑,多様化に伴う各種の事故,急病等の増大に対応するため,広域消防・救急・救助体制の整備,強化を図っている。
 このように,常備化,広域化される消防・救急・救助活動を円滑に遂行するため,消防本部と消防署等の間に専用回線(公社線)による消防事務用電話が設置されるとともに,消防本部,消防署等に基地局,固定局が,消防車,救急車,ヘリコプタ等には陸上移動局又は携帯局が開設されている。
 このような消防機関による無線通信の利用が今後一層高まるものと予想されることから,58年12月に当該無線局の免許方針を改正し,割当周波数の増波,利用範囲の拡大,消防団に対する専用波の割当て等の措置を行った。
 また,消防法施行令によって延べ面積1,000m2以上の地下街に設置が義務付けられている無線通信補助設備として,漏えい同軸ケーブルを展張する方式の空中線等の使用が東京,横浜,京都,福岡等の地下街で導入され,火災時等における地下街と地上の消防隊員相互の連絡が十分に確保されることとなっている。
(6)防災相互通信用通信
 防災相互通信用無線局は,石油コンビナート等で災害が発生した場合に災害現場で行政機関,公共機関,地方公共団体及び地域防災関係団体の防災関係機関が協力して防災対策に必要な情報を迅速に交換し円滑な防災活動を実施するためのもので,58年度末現在全国で5,452局の無線局が運用しており,すべて移動系である。

 

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