昭和59年版 通信白書

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4 テレビジョン放送の難視聴解消

(1) 難視聴の現状
 ア.辺地におけるテレビジョン放送の難視聴
 テレビジョン放送は,現在,全国的にほとんどの地域で受信できるようになっているが,一部の地域において,既設のテレビジョン放送局の送信アンテナから遠隔の地にあるため,あるいは自然地形によって電波が遮られるためテレビジョン放送の良好な受信が困難な状態にある。このような状態を通常,辺地難視聴といっている。
 58年度末現在の全国の辺地難視聴世帯数は,NHKについては約42万世帯,民間放送については約110万泄帯と推定される。
 イ.都市におけるテレビジョン放送の受信障害
 近年,都市においては中高層建築物,高架鉄道,高架道路,送電線等によりテレビジョン放送電波が遮られたり,反射したりすることが原因となって,画面にスノー・ノイズと呼ばれる細かいはん点が現れたり,ゴーストと呼ばれる多重像が現れる現象が生じている。
 このように都市化の進展に伴い,中高層建築物等様々の原因によりテレビジョン放送の映りが悪くなる現象を都市受信障害といっている。
 58年度末現在,都市受信障害世帯数は,全国で約64万世帯と推定されている。(2) 難視聴の解消
 ア.辺地難視聴の解消
 辺地難視聴については,中継局及び共同受信施設の設置により措置している。50年度から設置が始まった極微小電力テレビジョン放送局(ミニサテ)の普及,NHK及び民間放送による中継局の共同建設の推進,NHKによる共同受信施設の設置等により,辺地難視聴の解消が進められている。NHK及び民間放送の年度別設置状況は,第2-5-12表及び第2-5-13表のとおりである。
 また,郵政省は,54年度に微小電力テレビジョン放送局の置局費用の低廉化に関する報告書を取りまとめたが,この成果は辺地難視聴の解消に利用されている。
 こうした中継局の建設及び共同受信施設の設置による難視聴解消に加えて,当面,放送事業者による解消が見込めない地域に設置する辺地共同受信施設に対し,その設置費の一部を国が補助する制度を54年度に創設し,54年度から58年度までにおいて,32都道府県の893施設に対し,約9億4千万円の補助を行った。
 このように辺地難視聴の解消が進むにつれて残存難視聴地域は散在,狭域化し,解消効率が悪化してきたことから,NHKの難視聴については衛星放送により全国的規模で解消を図ることとし,59年1月にBS-2aが打ち上げられたところである。また民間放送の難視聴については引き続き中継局の設置により解消することとなっている。
 近年,中継局の置局に対し,地域によっては周波数の割当てが困難になりつつある。これを解決する方法の一つとして,テレビジョン放送用周波数を一層効率的に利用できるテレビジョン同期放送技術の導入が考えられる。このため58年度はその実用化に向けて各種同期方式等についての実験,受信設備の調査,位相変動調査等を行った。
 イ.都市受信障害の解消
 都市受信障害は,近年,高層建築物の増加,特に超高層建築物の出現により大規模化の様相を呈してきている。
 郵政省は,51年「高層建築物による受信障害解消についての指導要領」を策定し,建築主,受信者等の当事者が受信障害解消について協議する際の当面の基準的考え方を明らかにし,当事者間に紛争が生じないよう指導を行ってきた。また,受信障害の解消手段としては,主として有線による共同受信施設が利用されてきたが,受信障害の態様によっては,SHF帯の周波数による放送が有効であるので,SHFテレビジョン放送局の免許方針等を策定し,受信障害の解消に無線も活用できる道を開いたが,このSHFテレビジョン放送局は,54年6月東京都足立区においで初めて実用化された。
 一方,地方公共団体においても,受信障害の予防と解消に関する条例,指導要綱を策定するものが多くなっている。
 以上の経過を通じ,最近では受信障害の多くは,当事者間の協議により解消されており,解消のための施設の設置費用は,ほぼ建築主が負担しているものと認められる。
 しかしながら,当事者間の協議には,解決までに多大の労力と時間を要する上,受信障害解消施設の維持管理の在り方,建築主が複数の場合の費用負担の在り方等,多くの問題がある。
 これらの問題を解決するため,関係者の受信障害解消に対するそれぞれの責務を明らかにし,受信障害解消の方策を制度化することが要望されている。
 このため,郵政省は,55年度以降受信障害の程度及び範囲を確定するための客観的評価手法の調査研究,複合受信障害の解明及び比較的単純な受信障害についてその範囲を求める調査要領の策定等を行ってきた。58年度はこの結果を踏まえて,複合受信障害についても適用できる調査要領を.策定するための調査研究を行った。59年度は各年度に発生した受信障害につき,解消,未解消の状況,解消されないものについてはその事由等実態を動態的に把握するための調査研究を行うこととしている。

第2-5-12表 NHKの年度別辺地難視聴解消措置状況

第2-5-13表 民間放送の年度別中継局設置状況

 

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