昭和61年版 通信白書(資料編)

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2 通信行政

 

資料1-18テレトピア指定地域の計画概要(1)

 

資料1-18テレトピア指定地域の計画概要(2)

 

資料1-18テレトピア指定地域の計画概要(3)

 

資料1-18テレトピア指定地域の計画概要(4)

 

資料1-18テレトピア指定地域の計画概要(5)

 

資料1-18テレトピア指定地域の計画概要(6)

 

資料1-18テレトピア指定地域の計画概要(7)

 

資料1-18テレトピア指定地域の計画概要(8)

 

資料1-18テレトピア指定地域の計画概要(9)

 

資料1-18テレトピア指定地域の計画概要(10)

 

資料1-18テレトピア指定地域の計画概要(11)

 

資料1-18テレトピア指定地域の計画概要(12)

 

資料1-19 分野別討議に関する日米共同報告(仮訳)

1986年1月10日,ワシントンD.C.にて
安倍外務大臣とシュルツ国務長官により発表
 安倍外務大臣とシュルツ国務長官は,本日,ワシントンD.C.で会談し,この一年間日米間で持たれてきた市場指向・分野選択型(MOSS)討議における進展をレヴューした。昨年1月の中曽根総理とレーガン大統領との会談を受けて開始されたこれらの討議においては,電気通信,医薬品・医療機器,エレクトロニクス,林産物の四つの分野における市場アクセスに対する障害を明らかにし,これを取り除くための集中的かつ抱括的な努力がなされた。
 外務大臣と国務長官は,MOSS討議の結果として重要な進展が達成されたことについて合意した。MOSSにより,日本の市場アクセスの状況に関し,多くの積極的な変化がもたらされた。これらは,米国その他の外国企業にとって新しい市場機会を創りだすものである。MOSSの枠組みにおける引き続いての討議を通じ一層の進展が図られるであろう。
 外務大臣と国務長官は,過去一年間のMOSSの成果への注目を呼びかけつつ,両国民間セクターが,市場アクセス改善を最大限に活用することの期待を表明した。外務大臣と国務長官は,これらの分野において,米国その他の外国にとって障害を受けない市場アクセスを達成することにより,日本の製品輸入の増加を促進することがこれらの討議を通じて望まれることを再確認した。MOSS分野において日本の輸入が増大することが我々双方の努力の成果の重要な試金石となろう。
 MOSSは,様々な二国間の貿易案件-特定の分野の問題,特定の分野に限定されない問題及び構造的な問題-に取り組んでいく日米双方の広範な共同の努力の一部である。この一年間にわたるMOSS討議は,日米両国の緊密な関係を反映するものである。
 我々が共同して貿易を自由かつ拡大的に促進する力こそが保護主義に対抗する共通の努力の重要な要素である。
 外務大臣と国務長官は,MOSSが協力的な形で特定の分野の案件を処理していく上で価値のある枠組みであり,したがってそのプロセスを継続することで合意した。
 外務大臣と国務長官は,MOSS全体会合が外務審議官と経済担当国務次官の議長の下に,引き続き,適宜会合し,全般的なフォローアップの総合的な調整と双方が合意する新しいMOSS分野の作業の総覧を行うことで合意した。また,各分野グループは,合意された事項の実施のレヴュー,合意された新しい規則と手続について外国企業がいかなる経験をしているのかのレヴュー,販売努力と実績の評価,これらの分野に関連するすべての案件処理への対応を行うため,適宜会合することが合意された。また,商慣行のもつ役割がフォローアップ・プロセスにおける継続した作業の中で重要な問題である。
 4分野の成果の要点は,以下のとおりである。
<1> 電気通信
 MOSS電気通信分野における努力は,日本の電気通信端末機器及び電気通信サービス市場並びに無線通信機器及びサービス市場の自由化を目的として,協議の過程で提起されたすべての問題を実質的に解決し,著しい成功を収めた。
A 実施済事項
 電気通信端末機器市場
1.製造業者作成データの受入れ及び認定マークの自己ちょう付
2.端末機器技術基準を「ネットワークヘの損傷」防止に必要なものに削減
3.管理面で利害関係者を除外した端末機器の中立的指定認定機関の設立
4.第一種電気通信事業者により電気通信役務の一部として提供されるものを含む,あらゆる端末機器を対象とする中立的指定認定機関の設立
5.申請審査の標準的事務処理期間を含む端末機器認定手続の簡素化
電気通信サービス市場
6.第二種電気通信事業者に対する外資規制の撤廃
7.登録及び届出手続の標準的事務処理期間の設定
8.外資系企業の代表も参加するRPOA資格に関する研究会の設置
無線通信機器及びサービス市場
9.第一種電気通信事業者がKuバンドで運用する米国製通信衛星を調達できるようにするための用意
10.日本の自動車電話市場の自由化を念頭に置いて自動車電話の技術基準を検討するために電気通信技術審議会に専門委員会を設置
11.米国製ポータブル・データ・ターミナルの市場アクセスを容易にするための利用可能な周波数の提示
12.無線通信機器の技術基準適合証明の標準的事務処理期間の設定
その他の事項
13.電気通信プロトコルの作成を含む電気通信の主要な案件に取り組むための米国のT1委員会と同様の独立かつ中立の基準策定機関の民間による設立
14.電気通信審議会及び電気通信技術審議会の委員等に在日外資系企業代表の任命
15.電気通信技術審議会に技術基準の制定又は改正に関する諮問を行う場合のパブリック・ノーティスの実施
16.不認可となった申請及び電気通信事業法の実施に関する苦情をレヴューするため外務省が議長となり,郵政省及び在日米国大使館員により構成されるアド・ホック委員会の設立
B 今後実施される事項
1.将来のディジタルサービスにおいて第一種電気通信事業者によって提供される宅内機器と伝送サービスとの約款上の関係
2.小山事務次官からオルマー次官あての1985年3月28日付け書簡で述べられているとおり,近い将来一般第二種電気通信事業及び特別第二種電気通信事業の区分並びに登録及び届出の要件の区分を含む規制手続において,何らかの重大かつ実際の市場アクセスに関する障壁がもし存在すれば,それを除去するという郵政省の意向
3.外国人及び全額外国出資の団体が各種陸上移動無線業務の無線局を開設する機会の拡大
4.技術基準適合証明及び任意型式検定における製造業者提出データの受入れ及び技術基準適合証用のラベルの自己ちょう付
5.無線通信機器の技術基準を原則として他の利用者への混信の回避及び周波数の効率的利用に必要なものに削減,また削除される受信機技術基準の米国のT1委員会に準じた民間の基準作成委員会で作成する任意基準への移行
6.無線通信機器の認証機関の中立化
7.技術基準と周波数について必要な情報を入手し,相談を受けるため及び必要な手続開始のための窓口の設定
8.十分なる資格を有する外国人無線従事者の受入れ
9.新規参入者に機会を拡大することとなるような自動車電話の技術基準の設定及び周波数の分配
C.継続案件
1.貿易に影響を与える可能性のある調達に関する商慣行についての検討
2.放送衛星を含む通信衛星調達に関する日本政府の政策の明確化
<2> 医薬品・医療機器
 (略)
<3> ニレクトロクス
A 実施済事項
1.半導体チップ保護法の可決・成立及びその実施
2.コンピュータ・ソフトウェア保護を明定した著作権法の改正及びその実施
3.機械のグレード・アップ及び海外での修理後の製品再輸入を含む外国為替について要求されている手続(下取り相殺にかかる手続)の撤廃
4.コンピュータ部品,同本体,同周辺機器の日本側関税撤廃とコンピュータ部品の米側関税撤廃に係る合意
5.エレクトロニクス製品の関税20%引下げ
6.米側が関心を有している通信機器の関税撤廃
7.日本政府のR&Dの成果たる国有特許へのアクセスの拡大(米国大企業と通商産業省との合意を含む。)
8.日本政府によるソフトウェア生産のための長期R&D計画であるシグマ・プロジェクトヘの米国企業の資金面及びR&Dにおける参加
B 今後実施される事項
1.コンピュータ部品,同本体,同周辺機器の日本側関税撤廃とコンピュータ部品の米側関税撤廃に係る合意の実施
2.特許手続を迅速・改善するための諸措置の実施
3.日本半導体製造装置協会(SEAJ)の将来の活動の継続的検討
4.貿易を制限したりゆがめたりする状況が生じないことを確保するための新たな高度技術開発促進法の継続的な実施状況の把握ないし検討
C 継続案件
1.半導体:半導体問題については,当初,MOSSエレクトロニクスで協議した後に,現在は,日米政府間で,1974年通商法301条提訴に係る話合いが継続している。
2.流通機構において貿易に影響を及ぼし得る商慣行の更なる検討
3.通信衛星以外の衛星の調達問題
<4> 林産物
(略)

 

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