政策評価、行政評価・監視

政策評価

 2001年(平成13年)1月から全政府的に政策評価制度が導入され、また、2002年(平成14年)4月から「行政機関が行う政策の評価に関する法律」が施行され、各府省は、所管する政策についての評価を行っております。
 総務省は、政策評価制度に関する企画立案や事務の総括を行うとともに、評価専担組織の立場から各府省の政策についての統一性又は総合性を確保するための評価や各府省の政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価を行います。
 これらの政策評価は、それぞれの政策の必要性、効率性、有効性等の観点から行うもので、管区行政評価局、行政評価事務所は、評価の対象となった政策が地域においてどのような効果を上げているかについて調査を行います。
 評価結果は、総務大臣が政策を所管する大臣など関係する行政機関の長に通知・勧告するとともに、公表します。
 

行政評価・監視

 行政運営の改善・適正化を図るために、主に合規性、適正性、効率性等の観点から、行政機関の業務の実施状況の評価・監視を実施します。

全国計画調査

 本省行政評価局が計画を策定し、管区行政評価局、行政評価事務所を活用して全国的な調査を行い、その結果に基づき改善方策を取りまとめ、関係府省に勧告等を行います。
 勧告の実効性を確保するため、勧告に基づき行政機関が講じた措置について報告を求めるほか、必要に応じ、勧告事項を推進するためのフォローアップ調査を実施します。

地域計画調査

 管区行政評価局、行政評価事務所が、独自に地域住民の生活に密着した行政上の問題を取り上げ、国や特殊法人等の出先機関等を対象に地域的な調査を実施して、必要な改善を図ります。
 
 

ページトップへ戻る