行政相談

行政相談とは

 静岡行政監視行政相談センターと行政相談委員(各市町村に配置)は、国の仕事(注)やその手続、サービスについて、国民の皆様からの苦情や意見・要望を受け付け、担当行政機関とは異なる立場から、関係行政機関へ必要なあっせんを行い、その解決や実現の促進を図っています。
  
 
 
― 相談は無料で、相談者の秘密は固く守られます ―
 
国の仕事やその手続、サービスについて
 ・ 苦情がある、困っていることがある
 ・ こうしてほしい
 ・ 苦情を申し出たが、説明や措置などに納得がいかない
 ・ 苦情や困っていることなどについて、どこに相談してよいか分からない
 ・ 制度や仕組みが分からない
などのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
 
 
(注)次のものも含みます。
 1)独立行政法人、特殊法人、認可法人(国の出資比率が1/2以上、かつ、国の補助に係る業務を行うもの)の仕事
 2)都道府県・市町村の仕事で法定受託事務(国が直接実施すべきであるが、国民の利便性等の観点から、法令により地方公共団体が実施することとされている事務)に該当するもの
 3)国の委任又は補助を受けて行っているもの

行政相談の特色

国の行政活動全般に及ぶ苦情への対応

 苦情等を受け付ける範囲は、国や独立行政法人、特殊法人及び認可法人の仕事、都道府県・市町村の仕事で法定受託事務に該当するもの及び国の委任又は補助を受けて行っているものであり、国の行政全般に及んでいます。
 したがって、担当の行政機関が不明でどこに相談してよいか分からない問題や、複数の行政機関にまたがるため、連絡や調整が必要な問題についても、総務省の行政相談は有効に対処できます。

全国ネットワークを活用

 相談がどの地域の問題であっても、また、相談者がどの窓口に相談されても、都道府県庁所在地に設置されている管区行政評価局、行政評価事務所、行政監視行政相談センター及び全国の市(区)町村に配置されている行政相談委員や全国主要都市にある総合行政相談所等、総務省が全国に整備したネットワークを活用して、一体となった受付・処理を行うことができます。

行政制度・運営の改善による救済の実現

 行政の制度及び運営の基本に関するもので、通常のあっせん手法では解決が困難な相談については、民間有識者で構成される行政苦情処理委員会に付議し、また、同種・類似の苦情の発生が予想される問題については、行政評価・監視機能を活用して、個々の苦情の解決を図ることはもちろん、苦情の原因となっている行政の制度・運営そのものの改善を図っています。

心強い相談相手−行政相談委員

 皆様のお住まいの市町村には、行政相談委員法に基づき総務大臣から委嘱された行政相談委員が配置されています(全国で約5,000人)。行政相談委員は、皆様の身近な相談相手として、自宅のほか、市役所・町村役場や公民館などで定期的にあるいは巡回して相談所を開設し、行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続に関する相談などを受け付け、その解決のための助言や関係機関に対する通知等の仕事を無報酬で行っています。
 
 受け付けた相談の中で、内容が複雑なものについては、静岡行政監視行政相談センターに連絡し、解決の促進を図っています。こうした行政相談委員の働きによって多くの案件が解決されており、この仕組みは他の国からも注目されています。

○ 行政相談委員が開設する定例相談所の予定はこちらです。PDF
※ 行政相談委員が開設する定例相談所については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止となる場合があります。詳しくは、市町にご確認ください。
○ 行政相談委員が取り扱った相談事例はこちらです。PDF

行政相談の窓口 − 行政相談を利用するのに難しい手続はいりません −

来訪

中部管区行政評価局 静岡行政監視行政相談センター
 静岡市葵区追手町9−50 静岡地方合同庁舎(5階)
 月〜金曜日 8時30分〜17時15分(土・日・祝日、12月29日〜1月3日を除く。)
 

電話

行政苦情110番は、
 
0570-090110(おこまりなら まるまる くじょーひゃくとおばん) 【全国統一ナビダイヤル】
(注)
○ この電話番号は、お近くの管区行政評価局、行政評価事務所又は行政監視行政相談センターにつながります。
  県をまたいで同じ市外局番が設定されている一部地域(裾野市の一部地域及び熱海市の一部地域)においては、静岡行政監視行政相談センターではなく、神奈川行政評価事務所につながることがあります。
  また、IP電話等ではご利用できない場合があります。
  上記のような場合、静岡行政監視行政相談センター(行政相談窓口)へは、054-254-1100に直接おかけください。

○ ナビダイヤルでの通話には、NTTコミュニケーションズが定める通話料がかかります。電話会社の通話料割引サービスや、携帯電話の料金定額プランの無料通話は適用されませんのでご注意ください。

○ ご相談のお電話は、相談内容の正確な把握のため、録音させていただいております。

○ 平日の受付時間外や土日、休日、年末年始(12月29日から1月3日)など閉庁日におけるご相談につきましては、留守番電話で対応させていただいております。

 
 
又は 054-254-1100
 
  月〜金曜日  8時30分〜17時15分 職員対応
  同上      17時15分〜 8時30分 留守番電話対応
  土・日・休日、12月29日〜1月3日   終日留守番電話対応

郵便

〒420-0853 静岡市葵区追手町9−50 静岡地方合同庁舎
    中部管区行政評価局 静岡行政監視行政相談センター

FAX

054-254-6513

外国語(がいこくご)相談(そうだん)

外国語(がいこくご)相談(そうだん)は、自動翻訳機(じどうほんやくき)使用(しよう)した相談対応(そうだんたいおう)になります。そのため、 対応(たいおう)時間(じかん)がかかることがありますので、あらかじめご了承(りょうしょう)ください。

(Counseling in a foreign language)
For counseling in foreign languages, we use an automatic translation machine.
Therefore, please note that it may take time to respond.

(O aconselhamento em idioma estrangeiro)
O aconselhamento em idioma estrangeiro é feito através de dispositivo de tradução multilíngue.
Portanto, é possível levar tempo para atender. Contamos a sua compreensão.

MAPPDF

Administrative Counseling 'in English' available here.PDF

行政相談週間とは

 総務省では、行政相談制度について国民のみなさまにもっと知っていただき、利用していただくため、毎年10月中の一週間を「行政相談週間」と定め、同週間を中心に、全国各地でPR活動や一日合同行政相談所を開設するなどの活動を実施しています。
  令和5年度の行政相談週間は、10月16日(月)〜22日(日)までです。静岡行政監視行政相談センター及び県内の行政相談委員は、今年度において主に以下のような活動を実施します。
 
●一日合同行政相談所
  国の機関、県・市等の担当者、弁護士等の法律の専門家が一堂に会して相談に応ずる一日合同行政相談所を「行政困りごと相談所」の名称で県内3か所で開設します。完全予約制となりますので、ご来場前に必ずお電話で当センターまでご予約ください(新型コロナウイルスの感染拡大状況により、急遽中止となる場合がございますので、予めご了承ください。)
 
<日時、場所>
浜松会場PDF:10月12日(木)  13:00〜16:00   あいホール 1階ホール(浜松市中区幸3-3-1)
静岡会場PDF:10月19日(木)  13:00〜16:00 ツインメッセ静岡 北館3階第3小展示場(静岡市駿河区曲金3-1-10)
富士会場PDF:10月31日(火)  13:00〜16:00 富士市消防防災庁舎 7階大会議室(富士市永田町1-100)
 ※3会場とも終了しました。

●県内各地の行政相談所
  行政相談委員が県内各地で行政相談所を開設します!
  令和5年度行政相談週間活動計画PDF
 

↓昨年度の「行政困りごと相談所」(静岡会場)の様子

静岡行政困りごと相談所

行政相談実績

行政相談実績については、こちらPDFをご覧ください。
 

相談窓口ガイド(静岡県)

静岡県内の行政機関の相談窓口については、こちらPDFをご覧ください。

ページトップへ戻る