総務省の行政相談は、担当行政機関とは異なる立場から、国の行政などへの苦情や意見、要望を受け付け、その解決や実現を促進するとともに、行政の制度や運営の改善に生かしています。また、無料で相談でき、秘密は固く守られます。
行政相談委員法(昭和41年法律第99号)に基づき、社会的な信望があり、行政運営の改善について理解と熱意を有する民間有識者を総務大臣が委嘱しており、全市町村に1名以上配置されています。
行政相談委員は、市役所・町村役場や公民館などで定例的に相談所を開設し、皆さんの身近な相談相手として、相談を受け付け、関係行政機関への通知や助言などを行っています。
「手続が分かりにくい」、「安全性に欠ける公共施設がある」、「高齢者や障がい者への配慮に欠けている」などの国の行政機関に関する様々な相談を受け付けています。