これが行政相談だ ! !(Part1)

 函館行政評価分室と総務大臣が市町村毎に委嘱している行政相談委員は、住民の皆さんから寄せられた行政相談を解決して、住民の暮らしをより良いものにすることに努めています。
 最近の主な解決事例を紹介しましょう。

 「段差になっている道路雨水枡の改善」
●申出要旨
 道路側溝の雨水枡が舗装面よりも窪んでいて段差になっています。
 子供が自転車通行中につまづいた例もあるので改善してほしい。
●措置概要
 道路管理者に改善を要請したところ、雨水枡を舗装面の高さまでかさ上げする工事が行なわれ、路面との段差が生じないように改善されました。
<改善前> 段差になっている道路雨水枡の改善画像(改善前)
  下方向矢印
<改善後> 段差になっている道路雨水枡の改善画像(改善後)


 「放置自転車を処理してほしい」
●申出要旨
 スーパーマーケット前の歩道に多くの放置自転車が数ヶ月にわたり放置されています。通行に支障があるので撤去してほしい。
●措置概要
 申出を受けた分室が、現地を調査したところ、申出のとおり放置自転車で歩道の通行に支障が生じていたため、道路管理者に対し申出内容を連絡し、改善方法を検討するよう要請しました。
  この結果、道路管理者では、公安委員会に自転車登録状況を照会して所有者を探し、所有者が判明したものは所有者に引取りを求めるとともに、所有者不明の自転車は、一定期間(2週間)後に引取りがないことを確認して、廃棄物として撤去し、歩道の通行に支障のない状態になりました。
自転車イラスト



「国道の案内表示を改善してほしい」
●申出要旨
  温泉施設の送迎用バスが、洞爺湖町から蘭越町に向かう際、国道37号から案内表示に従って昆布(蘭越町)方面に向かう道道32号に入りましたが、しばらく走行すると、幅員が減少して悪路となっており身動きがとれなくなってしまいました。表示が紛らわしいので表示を改めてほしい。
●措置概要
  委員から提報を受けた分室が現地調査を行ったところ、国道の案内表示及び道道の悪路状況等は申出のとおりであり、表示内容について改善の必要性が認められたことから、開発建設部に改善方を要請しました。
  その結果、約3か月後に現在の昆布行きの表示は削除され、蘭越町に向かう際に通常利用されている道道702号の方に、同方面行きを示す表示がなされました。
<改善前> 写真:改善前の表示
「昆布」の案内表示にしたがって行くと・・・

矢印 写真:狭い悪路
狭い悪路に・・・

<改善後> 写真:改善後の表示(その1)
道道32号の昆布(蘭越町)行きの表示は削除

写真:改善後の表示(その2)
代わって道道702号に蘭越行きの表示


「腐食して内部配線がむき出しになっている信号機のポールを補修してほしい」
●申出要旨
  函館市内の亀田川に架かる「中の橋」には、橋の途中に交通信号機が3本立っています。
  設置後、相当の期間が経過しているためか、この信号機のポール下部は、錆や腐食によって穴が開いており、内部配線が外から見えるような状況です。
  この付近は通学途中の学生も通り、いたずらなどで配線を切断したりすると交通障害や事故のおそれがあるので、穴をふさぐよう補修してほしい。
●措置概要
  申出を受けた分室が、現地を調査したところ、申出のとおりであったことから、北海道警察函館方面本部に改善を要請したところ、すぐに仮補修によって穴がふさがれ、約4ヶ月後には、補修が終了しました。
<改善前> 写真:改善前の信号機 腐食して配線はむきだし 写真:腐食部分の写真

下向き矢印
<改善後> 写真:改善後の信号機 ポールの穴はきれいにふさがれました 写真:改善箇所




これが行政相談だ ! !(Part2)


「滑りやすい歩道を改善してほしい」
●申出要旨
  函館駅前にあるデパート前の国道の歩道は、カラーのタイル舗装になっているが、アスファルトでないため冬季になると滑りやすい。娘がこの歩道部分で転倒しひざやひじを打撲した他、転倒の結果救急車で運ばれた市民もいると聞いた。
 歩道のカラー舗装について改良し、冬季でも転倒しにくい歩道に改良して欲しい。
●措置概要
  申出を受けた当分室が、現地を調査したところ、申出内容の実態が確認されたため、函館開発建設部に滑りにくい歩道の改良について要請した。
 その結果、同建設部では現地確認を行った結果、歩道の塗装面が老朽化し摩耗が見られたことから、積雪状況や凍結状況によっては危険と判断したため、樹脂系の素材で道路両側約100メートル以上に渡って点字ブロックに添い滑り止め舗装を行い、転倒防止を図った。

<改善前> 写真:改善前の歩道

矢印 <改善後> 写真:改善後の歩道



 「国道の案内標識に表示を追加してほしい」
●申出要旨
 倶知安町市街地にある国道5号線上の案内標識地点から、赤井川村に向かう場合、喜茂別・京極方面に右折して国道276号に入ればよいが、「赤井川」方面の表示がないため、運転者は通過してしまう。
国道276号線上の案内標識には、「赤井川」方面の表示があることから、この案内標識にも「赤井川」方面の表示を追加して欲しい。
●措置概要
 申出を赤井川村担当の行政相談委員が現地を確認したところ、申出のとおりであったことから、小樽開発建設部に案内標識への表示の追加を要望した。
 その結果、判読性を考慮すると、同方向には2地名の表示までしかできないことから、当該標識に表示の追加はなされなかったが、当該標識の支柱に「赤井川」方面の補助標識が設置された。


      
<改善前>
写真:改善前

矢印 <改善後>
写真:改善後



 「有料道路の身障者割引を申請したが断られたことに納得できない」
●申出要旨
 身体に障害を持つ知人を年1回の検診のため、自分の自動車で病院まで送迎しようと思い、有料道路における身障者割引のための使用自動車の登録を福祉事務所に申請したが、自動車の所有者(介護者)要件に合致しないとして申請を断わられた。
 過去に同じように申請をした際には問題なく受理してもらい割引を受けられたにもかかわらず、今回は認めないとする福祉事務所の取扱いには納得できない。割引が受けられるよう措置を講じてほしい。
●措置概要
 申出を受けた当分室が、本申出について福祉事務所に照会したところ、福祉事務所では、自動車の所有者要件について有料道路を管理する東日本高速道路(株)から「週に3日以上介護している者」との説明を受け、これに基づき申請を却下したとのことであった。
 このため、当分室が同社に照会したところ、自動車の所有者は、本人の申告によるもので介護の頻度は問わないとのことであり、以前同事務所から割引対象者について照会を受けた際、誤解を招く回答をしたことが、今回の申出の原因であることが判明した。    
 同社は、割引に係る使用自動車の所有者要件について福祉事務所に再度説明を行い、この結果、申出人の申請は受理され、割引が受けられることとなった。
イラスト