平成13年1月から全政府的に政策評価制度が導入され、各府省は所管する政策についての評価を行うことになりました。
また、政策評価制度の実効性を高め、これに対する国民の信頼の一層の向上を図るため、平成13年6月には、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年法律第86号)が制定され、平成14年4月1日から施行されています。
総務省(行政評価局)は、評価専担組織の立場から、各府省の政策についての統一性又は総合性を確保するための評価を行うとともに、各府省の政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価を担っています。
これらの評価は、それぞれの政策の必要性、効率性、有効性等の観点から行うものであり、茨城行政評価事務所は、政策評価の対象政策がどのような効果を上げているかについて実地調査を行います。
加えて、茨城行政評価事務所では、各府省が行っている政策評価に関する情報等を知りたいという方々のために「政策評価情報の所在案内窓口」を開設しています。詳細については、こちらをクリックしてください。
各行政機関の業務の実施状況を調査し、合規性、適正性、効率性などの観点から業務運営上の問題点を明らかにします。その上で、関係行政機関に対して改善方策について勧告等を行い、行政運営の改善を図ります。
行政評価・監視には、全国計画調査と地域計画調査があります。
全国規模での見直しを図る必要がある問題を取り上げ、管区行政評価局、行政評価事務所からなる全国調査網により現地調査を実施し、行政運営の基本的事項の改善を図ります。
管区行政評価局、行政評価事務所が独自に、その所在する地域の住民生活に密着した行政上の問題を取り上げ、調査を実施し、必要な改善を図ります。
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