年金と雇用保険との併給調整に係る制度の周知徹底について

回答要旨


 茨城労働局
   現行の「雇用保険受給資格決定申立書」に、新たに「失業給付の手続きをすると年金が受けられないことを知っている・知らない」という問を設けるなど、同申立書の様式を改訂し、離職日の年齢が60歳以上65歳未満の求職申込者に対して、平成18年10月1日より、年金と雇用保険との併給調整に係る制度の理解の有無を確認することとした。
 なお、新様式への切替が行われるまでの間は、従来どおり、離職日の年齢が60歳以上65歳未満の求職申込者に対して、求職の申込みを行うと年金が支給停止となることの説明を行い、現行の同申立書の余白に「年金との併給調整については、説明を受けました。」等の記載を当該申込者に求めることとしている。

 茨城社会保険事務局
 
1)  管内社会保険事務所等において、次のとおり、年金と雇用保険との併給調整に係る制度の周知を一層図ることとした。
i1  年金の裁定請求時に求職の申込みを行っていない者が、後日に求職の申込みを行う場合があることから、求職申込みの窓口である公共職業安定所(以下「ハローワーク」という。)と連携を図り、今後、当該制度について一層の周知を図ること。
ii2  平成18年9月から開催する年金受給者説明会において、引き続き、新規年金受給者に対し、ハンドブック等を配付の上、当該制度の説明を行うこと。
iii3  事業所向けの広報紙などに当該制度に関する記事を掲載するなどにより、引き続き、被保険者等への周知に努めていくこと。
2)  ハローワークが開催する雇用保険説明会における周知については、ハローワークと連携しながら、当該制度について一層の周知を図っていく。

 公立学校共済組合本部
 
1)  都道府県支部に対し、各支部で行っている退職予定者を対象とした説明会等において、年金と雇用保険との併給調整に係る制度に関して、資料の配付だけでなく、口頭でも注意喚起を図るなど、確実に周知を図ることについて指導した。また、平成18年9月に開催する各支部年金事務担当者を参集した会議において、組合員に対する当該制度の周知徹底について指導する。
 一方、若年退職者への周知として、将来実施を計画している当該者に対する58歳到達時の年金見込み額の通知の際に、当該制度の周知も併せて行う。
2)  茨城労働局に対して、「退職共済年金受給権者支給停止事由該当届」のハローワーク窓口への備え付けについて協力を要請している。