総務省

(関東行政評価局)

 新潟行政評価事務所

住所 〒951-8104 新潟市中央区西大畑町5191 新潟地方合同庁舎3階
電話 (025)224-3511(総務課及び評価・監視)
(025)224-1100(行政相談課)
(025)228-8271(年金第三者委員会事務室)
FAX (025)224-5839
URL http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/nigata.html
【情報開示請求窓口】 総務課 TEL(025)224-3511
【設置根拠】 総務省設置法第27条
【管轄区域】 新潟県
【所掌事務】
  1.  政策評価に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省の事務の総括に関すること。
  2.  各府省の政策について、統一的若しくは総合的な評価を行い、又は政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価を行うこと。
  3.  各行政機関の業務の実施状況の評価(当該行政機関の政策についての評価を除く。)及び監視を行うこと。
  4.   2 の規定による評価並びに 3 の規定による評価及び監視( 5 において「行政評価等」という。)に関連して、次に掲げる業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。
    1.  独立行政法人の業務( 2 の規定による評価に関連する場合に限る。)
    2.  総務省設置法第4条第15号に規定する法人の業務
    3.  特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人(その資本金の2分の1以上が国からの出資による法人であって、国の補助に係る業務を行うものに限る。)の業務
    4.  国の委任又は補助に係る業務
  5.  行政評価等に関連して、 4のd の規定による調査に該当するもののほか、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第一号法定受託事務に該当する地方公共団体の業務(各行政機関の業務と一体として把握される必要があるものに限る。)の実施状況に関し調査を行うこと。
  6.  各行政機関の業務、 4 に規定する業務及び 5 に規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関すること。
  7.  行政相談委員に関すること。


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