行政相談とは

行政相談

  総務省の行政相談は、国の行政全般についての苦情や意見・要望を受け付け、相談者と関係行政機関の間に立って、担当行政機関とは異なる立場から必要なあっせんを行い、その解決や実現を促進するとともに、これを行政の制度及び運営の改善に反映させるもので、次のような特色があります。
 

国の行政全般が対象

  相談を受け付ける範囲は、国の行政機関の業務のほか、独立行政法人、特殊法人及び認可法人の業務、都道府県や市町村が法令により国から受託している業務、その他国の委任又は補助を受けて行われている業務であり、国の行政の全般に及んでいます。したがって、担当の行政機関が不明でどこに相談してよいか分からない問題、複数の行政機関にまたがる問題についても有効に対処できます。

総務省の全国ネットワークを活用

  相談内容がどの地域の問題であっても、また、相談者がどの窓口に相談されても、全国の区市町村に配置されている行政相談委員、都道府県庁所在地などに設置されている管区行政評価局・行政評価事務所、総合行政相談所など総務省の全国ネットワークを活用して、一体となった受付・処理を行うことができます。

行政運営の改善にも努力

  行政の制度や仕組みに原因があるなどの理由により、同種・類似の苦情の発生が予想されるものについては、総務省の行政評価・監視機能を活用して、個々の苦情の解決を図ることはもちろん、苦情の原因となっている行政運営そのものの改善を図ります。

・パンフレット「総務省の行政相談」
・Foreign Language Leaflets

よくある質問

【問】国の行政にはどのようなものがありますか。
例えば、登記、入国管理、租税の徴収、国有財産の管理、年金、医療保険、社会福祉、労働基準、雇用保険、国道・一級河川の整備、運輸・通信事業者の監督、男女共同参画社会の推進など、国民生活に密接に関連する、さまざまな分野に広がっています。
【問】特殊法人や独立行政法人の業務にはどのようなものがありますか。
例えば、郵便、電話、高速道路、政府系金融機関などの事業も、特殊法人や独立行政法人の業務として行われています。
【問】行政に対する苦情といいますが、具体的にどのようなものですか。
申請をすみやかに処理してくれない、施設の維持管理が適切に行われていない、事業者に対する指導監督が徹底されていないなど、行政相談で受け付ける苦情はさまざまです。もちろん、苦情でなくても、困りごとがあるのだがどこに相談してよいのかわからない、行政の制度や仕組みがわからないなどの照会にも応じています。

行政相談の受付窓口

行政評価事務所が受付、電話やEメールでもOK

行政相談ロゴ

  行政相談は、全国の都道府県庁所在地に設置されている総務省管区行政評価局・行政評価事務所等で受け付けます。東京には、東京行政評価事務所が設置されており、ご来訪はもちろん、電話、手紙、FAX、Eメールでも相談を受け付けます。

行政評価事務所の連絡先
来所  郵便

東京行政評価事務所 行政相談課

〒169-0073 新宿区百人町3-28-8 新宿地方合同庁舎2階

電話

0570−090110(おこまりならまる  まるくじょーひゃくとおばん)
(苦情受付専用電話「行政苦情110番」)
※一部のIP電話では、利用できない場合があります。その場合は、以下の番号(03-3363-1100)におかけください。

【注意】
    「行政苦情110番」については原則として次のように対応しています。
   月〜金曜日:8時30分〜17時        職員対応
           17時   〜翌8時30分   留守番電話受付
   土・日・祝日、年末年始:終日       留守番電話受付

(注)
1.この電話番号は、お近くの管区行政評価局又は行政評価事務所等につながります。都府県をまたいで同じ市外局番が設定されている地域においては、隣接都府県の管区行政評価局又は行政評価事務所等につながることがあります。東京都町田市(三輪町及び三輪緑山を除く。(市外局番042))からの発信は神奈川行政評価事務所(神奈川県)につながりますので、以下の番号(03−3363−1100)におかけください。
2.NTTコミュニケーションズが定める通話料がかかります。電話会社の通話料割引サービスや、携帯電話の料金定額プランの無料通話は適用されませんのでご注意ください。
3.ご相談のお電話は、相談内容の正確な把握のため、録音させていただいております。
FAX 03−5331−1761
Eメール Eメールによる相談受付

行政相談委員の定例相談

  全国の区市町村には、総務大臣が法律に基づいて委嘱している行政相談委員が配置され、区市役所、町村役場などで、定期的に定例相談所を開設しており、住民のより身近な相談相手として、行政相談を受け付けています。

 定例相談所の開設予定については、こちらを参照してください。PDF

行政なんでも相談所

 買物のついでなど気軽に相談していただけるよう、東京都内では、世田谷郵便局ロビー及び台東区生涯学習センター1階アトリウムにおいて、行政なんでも相談所が開設され、専門家が相談を受け付けています。西武百貨店池袋店7階でも、東京総合行政相談所が毎日開設されています。

 各総合相談所の詳細についてはこちらを参照してください。(世田谷郵便局PDF台東区生涯学習センターPDF
西武百貨店池袋店PDF

行政相談委員

都内で約250名の行政相談委員が活躍

  全国の区市町村には、行政相談委員法に基づき、総務大臣から委嘱された約5,000名の行政相談委員が配置されています。東京都内では約250名の行政相談委員が委嘱され、住民の身近な相談相手として、行政サービスに関連する苦情、行政の仕組みや手続に関する問い合わせなどに対応しています。

  相談を受けると、行政相談委員は、相談者に必要な助言を行い、また、関係行政機関に苦情の内容を通知するなどして、解決に努力します。相談内容が複雑なものや解決が難しいものについては、行政評価事務所に連絡し、協力して解決の促進に当たります。

定例相談や特設相談で受付

  行政相談委員は、区市役所、町村役場などで、ほぼ毎月定期的に、定例相談所を開設し、相談を受け付けています。また、秋の行政相談週間を中心に、各地の市民祭などのイベント会場で、特設相談所を開設することもあります。

法律で相談の秘密厳守を義務付け

  行政相談委員は地域の民間有識者から選ばれた無報酬のボランティアですが、行政相談委員法によって、相談で知り得た秘密を漏らしてはならず、公平に業務を遂行しなければならないとされています。

  実際、多くの相談事案が行政相談委員によって解決されており、わが国独特のユニークな仕組みとして、世界的にも注目されています。

東京都各市区町村の相談窓口

行政相談出前教室

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