行政相談とは

行政相談

公平・中立的な立場

  総務省の行政相談は、国の行政全般についての苦情や意見・要望を受け付け、相談者と関係行政機関の間に立って、公平・中立な立場から必要なあっせんを行い、その解決や実現を促進するとともに、これを行政の制度及び運営の改善に反映させるもので、次のような特色があります。

国の行政全般が対象

  相談を受け付ける範囲は、国の行政機関の業務のほか、独立行政法人、特殊法人及び認可法人の業務、都道府県や市町村が法令により国から受託している業務、その他国の委任又は補助を受けて行われている業務であり、国の行政の全般に及んでいます。したがって、担当の行政機関が不明でどこに相談してよいか分からない問題、複数の行政機関にまたがる問題についても有効に対処できます。

総務省の全国ネットワークを活用

  相談内容がどの地域の問題であっても、また、相談者がどの窓口に相談されても、全国の区市町村に配置されている行政相談委員、都道府県庁所在地などに設置されている管区行政評価局・行政評価事務所、総合行政相談所など総務省の全国ネットワークを活用して、一体となった受付・処理を行うことができます。

行政運営の改善にも努力

  行政の制度や仕組みに原因があるなどの理由により、同種・類似の苦情の発生が予想されるものについては、総務省の行政評価・監視機能を活用して、個々の苦情の解決を図ることはもちろん、苦情の原因となっている行政運営そのものの改善を図ります。

よくある質問

【問】国の行政にはどのようなものがありますか。
例えば、登記、入国管理、租税の徴収、国有財産の管理、年金、医療保険、社会福祉、労働基準、雇用保険、国道・一級河川の整備、運輸・通信事業者の監督、男女共同参画社会の推進など、国民生活に密接に関連する、さまざまな分野に広がっています。
【問】特殊法人や独立行政法人の業務にはどのようなものがありますか。
例えば、郵便、電話、高速道路、政府系金融機関などの事業も、特殊法人や独立行政法人の業務として行われています。
【問】行政に対する苦情といいますが、具体的にどのようなものですか。
申請をすみやかに処理してくれない、施設の維持管理が適切に行われていない、事業者に対する指導監督が徹底されていないなど、行政相談で受け付ける苦情はさまざまです。もちろん、苦情でなくても、困りごとがあるのだがどこに相談してよいのかわからない、行政の制度や仕組みがわからないなどの照会にも応じています。

最近の行政相談で解決された事例

東京行政評価事務所が取り扱った最近の行政相談で、解決された事例には次のようなものがあります。

最近の行政相談で解決された事例
相談要旨 処理の概要
A独立行政法人の訓練施設では、受講生の履歴書や職務経歴書を、職場実習を行う会社に提出している。個人情報保護の観点から問題ではないか。 A法人に検討を求めたところ、職場実習を行う会社に提供すべき情報としては、事前に受講生の希望などを聴取した調査票の内容で足りることから、会社を指導し、履歴書などの提出を取りやめた。
郵便局でゆうパックの料金を過剰請求された。間違いのないようにしてほしい。 郵政公社(現在は郵便局株式会社)支社の調査の結果、担当職員が届け先都道府県の地域別料金を誤解したことが原因と判明したので、郵便局に地域別に色分けした見やすい料金表を掲示するとともに、職員への注意喚起が行われた。
国民年金保険料に未払期間があれば支払いたいと思い、社会保険事務所に照会したところ、加入期間の問い合わせについては、電話か来所の場合は答えるが、郵送(文書)やFAXの場合は受け付けない、電話の場合は、確認結果に関する書類は交付しないといわれた。 社会保険事務局に照会したところ、加入期間については、電話や来所のほか文書でも照会を受け付けており、また、電話の場合も確認結果を文書で交付することは可能であり、いずれも担当者の誤認による誤った説明であることが判明した。
結婚して妻を健康保険の被扶養者とするための手続を健康保険組合で行ったところ、妻の収入を確認するため、離職票原本の提出が求められた。離職票を職安に提出しなければ失業給付を受けられず、納得できない。 地方厚生局に照会したところ、失業給付の受給者であっても年間収入等の要件を満たせば被扶養者として差し支えなく、健康保険組合が離職票の原本の提出を求めるのは適切でないとして、同組合に対し、離職票原本の提出を求めないよう指導が行われた。
通勤途上の交通事故により前歯を折った。労働基準監督署に前歯治療の費用を請求したが、2か月以上経った今でも支給決定されていない。 労働局に照会したところ、申出人の歯科治療に関する治療内容と費用が添付書類(病院の領収書)では不明確であり、その確認に時間を要しており、近日中に支給決定されるとのことであった。

行政相談の受付窓口

行政評価事務所が受付、電話やEメールでもOK

行政相談ロゴ

  行政相談は、全国の都道府県庁所在地に設置されている総務省管区行政評価局・行政評価事務所で受け付けます。東京には、東京行政評価事務所が設置されており、ご来訪はもちろん、電話、手紙、FAX、Eメールでも相談を受け付けます。

行政評価事務所の連絡先
来所・郵便

東京行政評価事務所 行政相談課

〒169-0073 新宿区百人町3-28-8 新宿地方合同庁舎2階

電話

0570−090110(おこまりならまる  まるくじょーひゃくとおばん)
(苦情受付専用電話「行政苦情110番」)

【注意】
PHS、IP電話などの場合「行政苦情110番」につながらない場合があります。
ご利用の電話機がつながらない場合は、「03−3363−1100」におかけください。
ご相談のお電話は、相談内容の正確な把握のため、録音させていただいております。
FAX 03−5331−1761
Eメール Eメールによる相談受付

行政相談委員の定例相談

  全国の区市町村には、総務大臣が法律に基づいて委嘱している行政相談委員が配置され、区市役所、町村役場などで、定期的に定例相談所を開設しており、住民のより身近な相談相手として、行政相談を受け付けています。

  定例相談所の開設予定については、こちらを参照してくださいPDF(81KB)。

行政なんでも相談所

  買物のついでなど気軽に相談していただけるよう、東京都内では、世田谷郵便局ロビー及び台東区生涯学習センター1階アトリウムにおいて、毎週各一回、行政なんでも相談所が開設され、専門家が相談を受け付けています。西武百貨店池袋店7階でも、東京総合行政相談所が毎日開設されています。

  各総合相談所の詳細についてはこちらを参照してください。(世田谷郵便局PDF(551KB)台東区生涯学習センターPDF(525KB)西武百貨店池袋店)

行政相談委員

都内で240名の行政相談委員が活躍

  全国の区市町村には、行政相談委員法に基づき、総務大臣から委嘱された約5,000名の行政相談委員が配置されています。東京都内では約240名の行政相談委員が委嘱され、住民の身近な相談相手として、行政サービスに関連する苦情、行政の仕組みや手続に関する問い合わせなどに対応しています。

  相談を受けると、行政相談委員は、相談者に必要な助言を行い、また、関係行政機関に苦情の内容を通知するなどして、解決に努力します。相談内容が複雑なものや解決が難しいものについては、行政評価事務所に連絡し、協力して解決の促進に当たります。

定例相談や特設相談で受付

  行政相談委員は、区市役所、町村役場などで、ほぼ毎月定期的に、定例相談所を開設し、相談を受け付けています。また、春秋の行政相談週間を中心に、各地の市民祭などのイベント会場で、特設相談所を開設することもあります。

  各地の定例相談所の開設予定はこちらをご覧くださいPDF(68KB)。

法律で相談の秘密厳守を義務付け

  行政相談委員は地域の民間有識者から選ばれた無報酬のボランティアですが、行政相談委員法によって、相談で知り得た秘密を漏らしてはならず、公平に業務を遂行しなければならないとされています。

  実際、多くの相談事案が行政相談委員によって解決されており、わが国独特のユニークな仕組みとして、世界的にも注目されています。

東京都各市区町村の相談窓口

行政相談出前教室

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