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京都行政監視行政相談センターが取り扱った相談の例

相談事例1 通算遺族年金の受給権が25年間も認められず、認められた後は過去5年間しか遡及して支給されないという年金事務所の対応に納得できない!

 私の夫は、昭和55年10月に死亡した。そのとき、夫の遺族年金を受給できるかどうかA社会保険事務所(当時)に尋ねたところ、「遺族年金を受け取る資格がない。」と言われ、そのままにしていた。私自身が年金支給年齢を迎えた平成17年に、私自身の年金の請求と併せて夫の遺族年金も再度請求したが、「受給資格がない。」として認めてもらえなかった。
 ところが、平成17年10月になって、A社会保険事務所から文書が届き、私が提出した通算遺族年金の審査に必要だとして(1)遅延申立書、(2)住民票謄本、(3)死亡診断書の提出を求められた。しかも、遅延申立書には「時効により5年前までの遡及であることを了承しています。」との文章の記入を求められた。私は、請求を遅らせていたのではなく、A社会保険事務所から受給資格がないと言われたから請求しなかっただけなので、そんな文章は書けないと一旦は拒否したが、その一文を記載した遅延申立書を出さなければ通算遺族年金は支給されないと言われ、泣く泣く提出した。
 その結果、通算遺族年金の受給権が昭和55年11月から発生していることが認められたが、実際には、過去5年間分しか支給してもらえなかった。時効は、私の請求が遅延したからではなく、私に受給権があることを認めなかったA社会保険事務所のミスによるものなので、A社会保険事務所は、受給権が発生した昭和55年11月に遡って通算遺族年金を支払うべきである。

 申出から数日後、申出人とともにA年金事務所に出向き、説明を受けた上で、年金時効特例法の適用を申請した(平成23年6月)。
 併せて、「本件申出については、現行制度の下では、年金時効特例法の適用を日本年金機構に申請し、その結論を待つ以外に方法がない。しかし、申出人が最初に通算遺族年金の相談をした昭和55年10月に、相談を受けたA社会保険事務所(当時)が、申出人に裁定請求をさせず、口頭で受給権がないといったとすれば問題が残る。通算遺族年金の審査は社会保険庁本庁(当時)が一元的に行っていたことから、結果はどうであれ、裁定請求書を提出させるべきではなかったか。そうすれば、社会保険庁が裁定の結果、申出人の受給権を認めなかったとしても、再度裁定請求の申立てを行うなどにより時効の問題は生じなかったのではないかと推察される。」ことをA年金事務所に申し入れた。
 その後の平成23年11月、A年金事務所に再度照会したところ、「日本年金機構本部において、申出人の申請は、認められる方向で作業が進んでいると聞いている。」との説明があり、同年12月、申出人から、「申立てが認められ、昭和55年11月に遡って全額支給されることになった。」との連絡があった。

相談事例2 国道に危険な交差点があるので改善してほしい!

 国道171号線久世橋西詰交差点は、神戸・高槻方面へ向かう車線(4車線あるうち左側2車線)で東(久世橋方面)から西へ走行している車が、交差点の停止線より前で、物集女(洛西)方面へ向かう車線に進路変更して、信号待ちをしている場合があり、このときに神戸・高槻方面へ向かう車線にはみ出ていることがよくある。はみ出して信号待ちをしていると、神戸・高槻方面へ向かう車線を走行している車の邪魔となり、危険なので、進路変更できないようにポストコーンを設置してほしい。

1 行政監視行政相談センターによる現地調査
  申出交差点の停止線より前で、物集女(洛西)方面へ向かう車線に進路変更して、神戸・高槻方面へ向かう車線にはみ出て信号待ちをしている車が見られた(写真左)。
2 近畿地方整備局道路相談室への照会及び回答
 ポストコーンは道路管理者が警察と協議して設置するものであるが、特に設置基準等はなく、必要に応じて設置するものである。申出の交差点が、交通安全上様々な問題を抱えていることは認識しており、警察等関係機関と連携し、これまでも対策を講じてきたが、今後も改善する必要があると考えている。ただし、ポストコーンの設置については、設置位置が交差点内となり、設置すると交通安全上、逆に危険となる可能性があり、設置については慎重な検討が必要である。今後も有効な対策を検討するとともに、当面は区画線(導流帯)の引き直し(塗り替え)で対応していきたい。
 導流帯は、道路管理者が警察と協議して設置(表示)するものであり、薄くなった導流帯を引き直すのは道路管理者が行っている。塗り替えに関して基準等は特になく、現地の状況に応じて対応している。
3 その後の状況
 申出箇所については、申出から約4か月後に塗り替えられた。

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