[開催年月日:平成15年3月12日]


結婚により遠隔地に転居するために退職した場合でも自己都合とされ雇用保険の基本手当が給付制限されたことについて(あっせん)
−行政苦情救済推進会議の検討結果を踏まえ福岡労働局にあっせん−



  行政苦情救済推進会議(座長:川上宏二郎。平成15年3月12日開催)に諮り、その意見を踏まえて、平成15年6月12日、福岡労働局に対し、改善を図るようあっせんを行った。

  行政相談の要旨
   平成13年8月に結婚するために県外の会社を退職し、その2週間後に久留米市内に転居した。同年10月18日に久留米公共職業安定所にて求職等の手続きを行ったところ、退職は自己都合でかつ正当な理由に当たらないとのことで、基本手当の3か月間の給付制限を受けたが、訓練校に入校した結果、同手当は14年1月から支給されることとなり、基本手当の支給は5月末日で終了した。
   ところが、私と同様に結婚により遠隔地に転居するため退職した場合、退職が正当な理由によると認定され、給付制限を受けずに基本手当を受給できたことを知人から聞き及んだ。そこで、平成14年12月に同公共職業安定所に実情を聞いたところ、既に給付も終わっており、異議申立等の手続きもとれないということであった。
   しかし、私の場合、遠隔地から転居していることは、書面上確認できる筈であるから、公共職業安定所で適切に審査しておれば、給付制限を受けることはなかったと思えるので、その是正を求めたい。今後、類似のケースが生じないよう改善措置を講じてほしい。

  当局のあっせんの内容
  福岡労働局は、管内の公共職業安定所で今後類似のケースが発生しないよう、次の措置を講じる必要がある。
  1)   福岡労働局作成の「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」に「受給資格者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合に該当するか否かの認定基準」を記載するなどにより、離職者(求職者)に対する情報提供を行うこと。
  2)   公共職業安定所が離職者(求職者)から離職票の提出を受ける際には、上記認定基準に基づく適切な判断を確保するため、離職票の記載内容等に関し必要な聴取を十分行うよう指導を徹底すること。