[開催年月日:平成16年2月23日]


国民年金保険料の未納者に対する納付督励を民間の事業者に委託して行うことについて事前に周知してほしい
−行政苦情救済推進会議の検討結果を踏まえ福岡社会保険事務局にあっせん等−



  行政苦情救済推進会議(座長:川上宏二郎。平成16年2月23日開催)に諮り、その意見を踏まえて、平成16年6月10日、福岡社会保険事務局に対し、改善を図るようあっせん等を行った。

  行政相談の要旨
  申出人は、現在失業中のため、国民年金の保険料を支払うことができず、2〜3か月分を滞納している。このため社会保険庁からはがきによる催告状(国民年金未納保険料納付勧奨通知書)が来たりしていたが、突然「NTTマーケティングアクト九州」というところから、社会保険事務所の依頼を受けたとして保険料納付催促の電話があり、びっくりした。民間業者に委託し、個人情報を本人に無断で提供していることについては、この個人情報ができるだけ知られたくないものであり問題があると思われる。また、受託業者と社会保険事務所との間では守秘義務について契約が結ばれているかもしれないが、受託業者に雇用されている者がこれをどこまで守るか疑問である。
  申出人としては、できれば民間業者に委託する方法を止めてもらいたいが、今の方法をとらざるを得ない場合には、事前に新聞等で民間委託していることや委託業者名などを周知するか、催告状でその旨を知らせることが最低限必要ではないか。

  当局のあっせん等の内容
  福岡社会保険事務局では、国民年金保険料の未納者に対する電話による納付督励の民間業者への委託については、行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(昭和63年法律第95号)に照らし問題ないとして、社会保険庁通知に基づき、受託業者と委託契約書を締結し、個人情報の流出防止措置等を講じた上で、平成14年7月から民間委託を行っている。
  また、納付督励の民間業者への委託の周知については、福岡社会保険事務局では制度導入当初等に新聞広告等により行っている。
  しかし、架空支払い請求等が続発している中で、電話による納付督励を民間業者に委託して行うに当たり、督励対象者である未納者の不安を解消するためには、民間委託していることなどについて周知徹底することが必要であると考えられる。
  したがって、福岡社会保険事務局は、未納者に対する納付督励の民間業者への委託について周知徹底を図るため、新聞広告等を通じて必要に応じて広報などを行うとともに、催告状の記載に関し、社会保険庁に協議するよう検討する必要が認められる。