行政相談のしくみ

行政相談とは


総務省青森行政評価事務所では、国の業務や特殊法人、独立行政法人及び認可法人(注1)の業務のほか、都道府県・市町村の業務のうち国からの法定受託事務(注2)及び補助に係る業務について、国民からの苦情や要望を受け付け、公正・中立な立場から、その解決を図っていきます。

(注)
1 認可法人:国の出資比率が2分の1以上、かつ、国の補助に係る業務を行うものに限る。
2 法定受託事務:国が直接実施すべきであるが、国民の利便性等の観点から、法令により地方公共団体が実施することとされている事務。

国・特殊法人・独立行政法人などの仕事、手続、サービスなどの関係で

  • 苦情がある、困っていることがある
  • こうしてほしい
  • 苦情を申し出たが、説明や措置などに納得がいかない
  • 苦情や困っていることなどについて、どこに相談してよいか分からない
  • 制度や仕組みが分からない

などのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

受付窓口

 行政相談の受付は、青森行政評価事務所内の行政相談所や県内のすべての市町村に配置されている行政相談委員を直接お訪ねいただくのはもちろんのこと、電話や手紙、FAX、インターネットのEメールなどでも受け付けしています。また、平成14年5月からは、県内普通郵便局(11局)の協力を得て、専用の用紙と封筒を用意し、「お手紙でどうぞ行政困りごと相談」を開始しております。行政相談に難しい手続はいりませんので、お気軽にご利用ください。
 なお、相談は無料で、相談者の秘密は固く守られます。

  • 郵便  青森行政評価事務所
            〒030-0801 青森市新町2−4−25 青森合同庁舎4階
  • 電話
    • 行政苦情110番(全国共通番号)
    • 0570-090110(おこまりならまる まるくじょーひゃくとおばん)
  • (注) 1 この電話番号は、お近くの管区行政評価局又は行政評価事務所につながります。
  •     2 PHSや一部IP電話等については、ご利用できない場合があります。その場合は、017-735-1100におかけください。
  •     3 ご相談の電話は、相談内容の正確な把握のため、録音させていただいております。

受付時間

  原則として、次のように対応しています。
  月〜金曜日の8時30分〜17時15分までは職員が対応します。
  平日の17時15分〜8時30分まで、及び土・日・祝日は留守番電話となっております。

行政相談の特色

  • 国の行政活動全般に及ぶ苦情への対応
     苦情等を受け付ける範囲は、全府省や独立行政法人、特殊法人及び認可法人の業務、国の法定受託事務に該当するもの及び補助を受けて行われている地方公共団体の業務であり、国の行政全般に及んでいます。
     したがって、担当の行政機関が不明でどこに相談してよいか分からない問題や、複数の行政機関にまたがるため、連絡や調整が必要な問題についても、総務省の行政相談は有効に対処できます。
  • 行政相談委員、管区行政評価局、行政評価事務所による全国ネットワークを活用
     相談がどの地域の問題であっても、また、相談者がどの窓口に相談されても、全国の市(区)町村に配置されている行政相談委員及び都道府県庁所在地に設置されている管区行政評価局・行政評価事務所や総合行政相談所等、総務省が全国に整備したネットワークを活用して、一体となった受付・処理を行うことができます。
  • 行政制度・運営の改善による救済の実現
     行政の制度及び運営の基本に関するもので、通常のあっせん手法では解決が困難な相談については、民間有識者で構成される行政苦情救済推進会議に付議し、また、同種・類似の苦情の発生が予想される問題については、行政評価・監視機能を活用して、個々の苦情の解決を図ることはもちろん、苦情の原因となっている行政の制度・運営そのものの改善を図っています。

行政相談シンボルマーク
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