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上尾市における騒音・低周波音被害責任裁定申請事件(平成18年(セ)第3号事件)

事件の概要

 平成18年8月17日、埼玉県上尾市の住民2人から、隣接する被申請人理・美容院経営会社が建築した社屋及びその敷地内に設置されたエアコンの室外機等から生じる騒音及び低周波音並びに被申請人従業員らの話し声や車のエンジン音などにより、強い不快感や不眠症に悩まされるなど、日常生活に多大な支障を被り、そのために多大な心痛や身体的苦痛を受けているとして、被申請人に対し、過去に受けた損害の賠償金468万円及びこれに対する平成18年7月17日から支払済みまで年5分の割合による金員、また、将来の損害につき同日から騒音等が基準値を下回る日まで、1日あたり合計金3,000円の割合による金員の支払を求めたものである。

事件処理の経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、2回の審問期日を開催するとともに、平成18年11月6日、騒音及び低周波音と健康被害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員2人を選任したほか、現地調査、騒音・低周波音の測定調査を実施するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、平成22年1月8日、公害紛争処理法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し(平成22年(調)第1号事件)、裁定委員会が自ら処理することした。平成23年9月15日、第3回調停期日において、裁定委員会から調停案を提示したところ、当事者双方はこれを受諾して調停が成立し、責任裁定申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結した。

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