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上尾市における騒音・低周波音被害職権調停事件の調停条項に係る義務履行勧告申出事件(平成24年(リ)第1号事件)

事件の概要

 上尾市における騒音・低周波音被害職権調停事件は、埼玉県上尾市の住民2人が、隣接の理・美容院経営会社らを相手方(被申請人)とし、平成9年2月ごろに建築した被申請人の社屋及びその敷地内に設置されたエアコンの室外機等から生じる騒音及び低周波音並びに被申請人ら従業員の話し声や車のエンジン音などにより、強い不快感や不眠症に悩まされるなど、日常生活に多大な支障を被り、そのために多大な心痛や身体的苦痛を受けているとして損害賠償を求めた責任裁定申請事件について、職権で調停に付し(平成22年(調)第1号事件)、平成23年9月15日、調停が成立した事件です。
 平成24年5月29日、前記調停事件の申請人らから、調停条項に係る義務履行の勧告を求める申出がありました。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申出受付後、直ちに主任委員を任命し、平成24年8月2日、事務局による履行状況の確認を行うなど、手続を進めましたが、平成24年8月16日、申出人らから都合により取り下げる旨の申出があり、本事件は終結しました。

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