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尼崎市における振動等による財産被害責任裁定申請事件(平成25年(セ)第3号事件)

事件の概要

 平成25年1月28日、兵庫県尼崎市の法人1社から、尼崎市、建設会社及びコンサルタント会社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人は、(1)被申請人市が発注し被申請人建設会社が行った河川改修工事により、申請人の敷地内に地割れ、陥没等が発生し、建物が傾くなどの被害が生じ、補修が必要となった、(2)被申請人コンサルタント会社の行った工事の事前、事後の家屋調査は、公平さを欠いたものであったため、業者2社に調査のやり直しを依頼しなければならなかった、(3)被害が生じてから速やかに被申請人市が対処しなかったため、弁護士や建築家に相談するなどの費用が生じたとして、(1)について被申請人市と被申請人建設会社に対し、連帯して、損害賠償金190万円、(2)について被申請人コンサルタント会社に対し、同11万円、(3)について被申請人市に対し、同32万円の支払をそれぞれ求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、公害紛争処理法第42条の12第3項の規定に基づき、兵庫県公害審査会に対して責任裁定申請の受理について意見照会を行い、受理について特段の支障はないとの回答を受けたので、直ちに裁定委員会を設け、建物の構造に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任するとともに、事務局による現地調査を実施するなど、手続を進めましたが、平成27年2月17日、申請人から申請を取り下げる旨の申出があり、本事件は終結しました。

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