総務省トップ > 組織案内 > 外局等 > 公害等調整委員会 > 荒川区における建築工事からの騒音・振動による健康被害責任裁定申請事件(平成27年(セ)第4号事件・平成28年(調)第5号事件)

荒川区における建築工事からの騒音・振動による健康被害責任裁定申請事件(平成27年(セ)第4号事件・平成28年(調)第5号事件)

事件の概要

 平成27年9月8日、東京都荒川区の住民2人から、建設会社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人2名が、申請人宅隣地における新築マンション建設工事から発生する騒音・振動により睡眠不足となったほか、申請人Aは、ストレスによりうつ病に罹患し、申請人Bは、ストレスと睡眠不足により持病が悪化し働けなくなるなどの精神的苦痛及び健康被害を受けたと主張して、被申請人に対し、損害賠償金500万円の支払を求めたものです。その後、平成27年12月16日、申請の趣旨変更の申立てがありました(請求金額は、申請人Aにつき233万7,700円、申請人Bにつき82万1,000円に減縮)。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、1回の審問期日を開催するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、平成28年2月26日、公害紛争処理法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し(平成28年(調)第5号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。同年3月4日、第1回調停期日において、裁定委員会から調停案を提示したところ、当事者双方はこれを受諾して調停が成立し、責任裁定申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。

ページトップへ戻る