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文京区におけるマンション工事による振動被害原因裁定申請事件(平成22年(ゲ)第3号事件)

事件の概要

 平成22年5月27日、東京都文京区において国指定の重要文化財(建物)を所有・管理する公益法人から、不動産会社及び建設会社を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。当該重要文化財(建物)の書院の壁のひび割れ(クラック)が広がり、壁土が落ちたのは、被申請人らが開発・建設を進めているマンション計画の工事に伴う振動によるものである、との原因裁定を求めるものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、2回の審問期日を開催するとともに、平成22年9月16日、伝統木造建築の構造に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任し、現地調査等を実施するなど、手続を進めたが、平成24年10月12日、申請人から都合により申請を取り下げる旨の申出があり、本事件は終結しました。

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