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千葉市における地盤沈下被害原因裁定申請事件(平成24年(ゲ)第7号事件)

事件の概要

 平成24年10月25日、千葉県千葉市の住民3人から、千葉県を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。平成23年3月11日の東日本大震災の際、申請人らの住宅は液状化被害により全壊(宅盤、住宅の陥没・傾斜)したが、この被害は、付近の住宅よりも格段に大きかった。その理由は、千葉県企業庁が実施した公有水面埋立て後の後養生不備(申請人らの住宅前道路下の埋立て土に軟弱部分が放置された)によるものである、との原因裁定を求めるものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、2回の審問期日を開催するとともに、平成25年5月10日、宅地造成後の管理と液状化との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任するなど、手続を進めた結果、平成26年3月25日、本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。

裁定書

裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF


文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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