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茅ヶ崎市における小売店舗からの騒音・低周波音による慰謝料等責任裁定申請事件(平成23年(セ)第10号事件・平成27年(調)第2号事件)

事件の概要

 平成23年9月29日、神奈川県茅ヶ崎市の住民1人から、スーパーマーケット経営会社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人宅に隣接する被申請人経営のスーパーマーケットに設置されたコンプレッサー等の機器から発生する騒音及び低周波音、並びに商品搬入のカートの音、冷蔵庫の開け閉めの音、人の声、荷さばきの音等により、健康障害及び精神的苦痛を受けたとして、被申請人に対し、損害賠償金432万7,800円等の支払を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、騒音及び低周波音に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任するとともに、1回の審問期日を開催したほか、事務局による現地調査を実施するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、平成27年2月10日、公害紛争処理法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し(平成27年(調)第2号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。同年3月11日、第1回調停期日において、裁定委員会から調停案を提示したところ、当事者双方はこれを受諾して調停が成立し、責任裁定申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。

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