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中央区における飲食店からの騒音被害原因裁定申請事件(平成23年(ゲ)第3号事件)

事件の概要

 本件は、平成23年3月2日、東京都中央区の住民1人から、申請人の平穏な生活が奪われ、精神的損害を受けているのは、申請人宅の向かいで被申請人が営業するレストランから発生する来店客の喚声等によるものである、との原因裁定を求めるものである。

事件処理の経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、1回の審問期日を開催するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、平成23年9月12日、公害紛争処理法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し(平成23年(調)第2号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。平成23年9月26日、第1回調停期日において、裁定委員会から調停案を提示したところ、当事者双方はこれを受諾して調停が成立し、原因裁定申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結した。

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