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富士市における医療施設等からの騒音・低周波音による健康被害原因裁定申請事件(平成23年(ゲ)第8号事件)

事件の概要

 平成23年9月20日、静岡県富士市の住民2人から、医療施設運営会社及び医療法人を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人らが被った自律神経失調症、動悸、めまい、不眠症等の症状は、被申請人らが開設した医療施設の空調室外機、排気ダクト、ボンベ等から発生する騒音・低周波音によるものである、との原因裁定を求めるものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、1回の審問期日を開催するとともに、平成23年12月12日、医療施設等から発生する騒音及び低周波音と健康被害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、現地調査を実施するなど、手続を進めた結果、平成25年3月11日、本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。

裁定書

裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF


文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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