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船橋市における騒音・振動による財産被害等責任裁定申請事件(平成27年(セ)第5号)

事件の概要

 平成27年10月20日、千葉県船橋市の住民1人から、近隣住民3人を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。被申請人らは、昭和54年より申請人宅西側に位置する地続きの畑において、トラクタを稼働させ畑作農業を行ったことにより、騒音及び振動が発生し、申請人宅外壁並びに住宅内外の器物及び建造物が損壊するなどしたほか、申請人は、呼吸器等に障害を受け、その後SLEを発症したとして、申請人宅の改造費用及び身体症状の回復費用として3億277万2,012円の損害賠償金を求めるものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、手続を進めた結果、責任裁定をすることが相当でないと認められることから、公害紛争処理法第42条の12第2項の規定により、申請を受理しない決定を平成27年12月9日付けで行い、本事件は終結しました。

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