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千葉県における航空機騒音調停申請事件(平成25年(調)第6号事件)

事件の概要

 平成25年7月29日、千葉県千葉市の住民1人から、国土交通省を相手方(被申請人)として調停を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。被申請人は、平成24年2月より、南風好天時6時から23時までの羽田空港着陸機を現在のルートに設定し、1日最長17時間、1時間最大40機の航空機を申請人宅上空に通過させることにより騒音を発生させた。申請人は、この騒音により生活が妨害されたことから、被申請人に対し、南風好天時6時から23時までの羽田空港着陸機ルートを、申請人宅の庭での騒音測定でピークレベル40dB以下になるよう変更することを求めるものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに調停委員会を設け、1回の調停期日を開催するなど手続を進めたものの、平成25年12月3日、調停委員会は、当事者の主張や考え方に隔たりが大きく、今後調停を継続しても当事者間に合意が成立する見込みがないと判断し、公害紛争処理法第36条第1項により調停を打ち切り、本事件は終結しました。

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