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飯能市における浄化槽からの土壌汚染被害原因裁定申請事件(平成28年(ゲ)第6号事件)

事件の概要

 平成28年12月26日、埼玉県飯能市の住民1人から、社会福祉法人を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人が所有する畑の土壌が汚染、変質してしまったのは、被申請人事業所から流される浄化槽の排水によるものである、との原因裁定を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請を受け付けましたが、平成29年1月25日、申請人から申請を取り下げる旨の申出があり、本事件は終結しました。

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