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東伊豆町における風力発電施設からの低周波音健康被害原因裁定申請事件

1.事件の概要

 平成21年7月21日、静岡県東伊豆町の住人7名から、原因裁定を求める申請があった。
 申請の内容は以下のとおりである。申請人らの受けている頭痛、肩こり、吐き気等の健康被害は、被申請人風力発電会社が稼働させている風力発電施設から発生する超低周波音・低周波騒音に起因するものである、との原因裁定を求めたものである。その後、平成21年11月9日、同一原因による被害を主張する住民5名から参加の申立てがあり、裁定委員会は、同年11月25日、これを許可した。

2.事件処理の経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、3回の審問期日(1回の審問廷外期日を含む。)を開催するとともに、平成22年10月4日及び同年11月15日、超低周波音・低周波騒音と健康被害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員3人を選任したほか、現地調査を実施するなど手続を進めましたが、平成23年2月8日、申請人らから都合により申請を取り下げる旨の申出があり、これにより本事件は終結した。

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