飯塚市し尿処理場等悪臭被害職権調停事件は、福岡県飯塚市の住民4人がし尿処理場及びそれに隣接する下水道終末処理場を設置管理する被申請人を相手方として、それらの施設から発生する悪臭により、申請人らは、終日窓を閉めた生活を余儀なくされる、外に出ると「つん」と鼻をつき目を刺激して涙が出る、子供たちを外で遊ばせることができない等の生活上の被害を被っているとして、被申請人によるし尿処理場及びそれに隣接する下水道終末処理場の設置管理とこれらの被害との間に因果関係があるとの原因裁定を求めた事件について、職権で調停に付され(平成11年(調)第1号事件)、平成11年7月13日に調停が成立した事件である。
平成20年11月17日、前記調停事件の申請人1人から、調停条項に係る義務履行の勧告を求める申出があった。