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飯塚市し尿処理場等悪臭被害職権調停事件の調停条項に係る義務履行勧告申出事件(平成20年(リ)第2号事件

事件の概要

 飯塚市し尿処理場等悪臭被害職権調停事件は、福岡県飯塚市の住民4人がし尿処理場及びそれに隣接する下水道終末処理場を設置管理する被申請人を相手方として、それらの施設から発生する悪臭により、申請人らは、終日窓を閉めた生活を余儀なくされる、外に出ると「つん」と鼻をつき目を刺激して涙が出る、子供たちを外で遊ばせることができない等の生活上の被害を被っているとして、被申請人によるし尿処理場及びそれに隣接する下水道終末処理場の設置管理とこれらの被害との間に因果関係があるとの原因裁定を求めた事件について、職権で調停に付され(平成11年(調)第1号事件)、平成11年7月13日に調停が成立した事件である。
 平成20年11月17日、前記調停事件の申請人1人から、調停条項に係る義務履行の勧告を求める申出があった。
 

事件処理の経緯

 公害等調整委員会は、本申出受付後、直ちに主任委員を任命し、申出人及び被申出人から事情を確認するなど、手続を進めた結果、被申出人に対し、公害紛争処理法第43条の2第1項前段に基づき、勧告を求める申出のあった平成11年(調)第1号事件の調停条項のうち一部について2項に基づく義務の履行を勧告し、事件は終結した。
 

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