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埼玉県伊奈町における産業廃棄物不法投棄による地盤沈下及び土壌汚染被害責任裁定申請事件(平成15年(セ)第1号事件)

事件の概要

 平成15年7月30日、埼玉県の住民から、国(代表者国土交通大臣)、埼玉県、伊奈町、土地の売主及び不動産会社を相手方(被申請人)として、責任裁定を求める申請があった。
 申請の内容は以下のとおりである。申請人は、区画整理地内の土地を購入し、自宅建築後に引っ越したところ、地中に大量の産業廃棄物が埋まっていることを発見した。この産業廃棄物は、区画整理事業開始前に不法投棄されたものであり、地盤沈下及び土壌汚染の被害を発生させることが確実であるため、被申請人に対し、地中の産業廃棄物を除去するための費用2,704万円を支払えというものである。

審理の経過

 公害等調整委員会は、本申請を受け付けた後、直ちに裁定委員会を設け、2回の審問期日を開催し手続を進めたが、平成16年1月21日の3回目の審問期日において、申請人から都合により本件申請を取り下げる旨の申出があり、これにより本件は終結した。

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