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稲城市における温泉施設からの騒音・振動等による健康被害原因裁定申請事件(平成26年(ゲ)第3号事件)

事件の概要

 平成26年10月23日、東京都稲城市の住民1名から、レジャー施設会社を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人に生じた頭痛、吐き気、めまい等の健康被害は、被申請人が運営する温泉施設の設備から低周波音・騒音・振動が発生・拡散したことによるものである、との原因裁定を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、温泉施設の設備から発生・拡散した騒音・振動等と健康被害の因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任するなど、手続を進めましたが、平成27年7月3日、申請人から申請を取り下げる旨の申出があり、本事件は終結しました。

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