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北海道石狩市花川東地先内の砂利採取計画不認可処分に対する取消裁定申請事件(平成24年(フ)第1号事件)

事件の概要

 公害等調整委員会は、平成24年6月8日付けで、北海道札幌市の申請人から、北海道知事(以下「処分庁」という。)が行った砂利採取計画の不認可処分の取消しを求める裁定の申請(以下「本件裁定申請」という。)を受け付けました。申請の内容は以下のとおりです。

 申請人が処分庁に対し、平成24年4月7日、北海道石狩市花川東地先内の砂利採取計画につき、砂利採取法(以下「法」という。)第16条の規定による認可の申請(以下「本件申請」という。)をしたところ、処分庁は、申請人が北海道砂利採取計画の認可に関する条例(以下「条例」という。)及び北海道砂利採取計画の認可に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の定める埋戻しに係る保証措置(以下「本件保証措置条項」という。)を講じていないことをもって、法第19条の不認可事由に該当するとして、平成24年6月1日付けで不認可の処分(以下「本件不認可処分」という。)をした。
 この処分に対して、申請人は、本件不認可処分は違法であると主張して、公害等調整委員会に対して本件裁定申請をした。

事件の終結

 公害等調整委員会裁定委員会(以下「裁定委員会」という。)は、平成25年3月11日付けで、以下の理由により申請人の本件裁定申請を棄却しました。

 裁定委員会としては、(1)本件保証措置条項が法及び省令に適合するか、(2)本件保証措置条項を本件に適用することが適法か、を本件裁定申請における争点と認定して、それぞれ判断した。
 (1)については、本件保証措置条項は、北海道における砂利採取の実情に適合した有効かつ合理的なものであり、かつ、確実な埋戻しを図るための必要最小限度の規制方法で、それによって砂利採取業者に過大な負担や不当な義務を負わせるものではないから、法及び省令との間に矛盾抵触はなく、適法というべきである。(2)については、申請人の主張は、本件保証措置条項の求める保証措置に相当しないことは明らかであり、また、保証措置がないことを理由として不認可処分をすることは、何ら比例原則に反するものではないというべきである。
 よって、本件不認可処分は、結論において適法であるから、本件裁定申請を棄却する。

裁定書

 裁定書のPDFはこちらからご覧頂けます。PDF


文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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