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石川県羽咋郡富来町地内の採石権設定の決定申請棄却処分に対する取消裁定申請事件(平成16年(フ)第4号)

事件の概要

 申請人(株式会社)は、中部経済産業局長に対して、石川県羽咋郡富来町地内の第三者所有地について、平成14年10月3日付けで採石法第12条の規定に基づく採石権を設定する旨の決定(採石権の強制設定)を申請したところ、中部経済産業局長から平成16年3月23日付けでこれを棄却する旨の処分を受けた。このことについて、申請人が不当であるとして、本件処分の取消しを求めたもの。

事件の終結

 裁定委員会は、平成16年12月14日付けで、中部経済産業局長が行った本件強制設定申請棄却処分は、本件申請地についての採石権の強制設定が土地所有権に対する制限を正当化し得るに足りる公益的必要性を有するとは認めることはできないことなどから、違法、不当とは認められず、申請人の申立ては理由がないとして、本件裁定申請を棄却した。

裁定書

 裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF


文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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