総務省トップ > 組織案内 > 外局等 > 公害等調整委員会 > 岩国市におけるポンプ場建設工事による騒音・振動・地盤沈下被害責任裁定申請事件(平成24年(セ)第4号事件)

岩国市におけるポンプ場建設工事による騒音・振動・地盤沈下被害責任裁定申請事件(平成24年(セ)第4号事件)

事件の概要

 平成24年6月15日、山口県岩国市の住民1人から、岩国市を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。被申請人が行ったポンプ場の建て替えにおいて、不適切な方法で行った工事がもとで発生した騒音・振動、地盤沈下により、申請人所有の貸家に被害が発生し、建物の借家人が退去して家賃収入が得られなくなった。また、振動や騒音が止まない家屋に生活していた申請人の夫が心筋梗塞により亡くなった。このため、家賃損害、貸家の建て替え及び地盤沈下の修正の費用、申請人の夫の慰謝料等として、被申請人に対し、損害賠償金6,740万2,000円の支払を求めるものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、1回の現地審問期日を開催するなど、手続を進めた結果、平成26年6月5日、本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。

裁定書

裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF


文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

ページトップへ戻る