鹿児島県川辺郡笠沙町地内の岩石採取計画不認可処分に対する取消裁定申請事件(平成17年(フ)第4号)
事件の概要
申請人(採石業者)は、鹿児島県川辺郡笠沙町▲▲▲▲▲▲▲▲の土地の一部を岩石採取場の区域とする採石法第33条の規定に基づく採取計画(本件採取計画)の認可申請をしたところ、平成17年8月18日付けで、鹿児島県知事(処分庁)から採石法第33条の4所定の不認可事由に該当するとして不認可処分(本件不認可処分)を受けた。これに対し、申請人は、本件採取計画に不認可事由は存在しないと主張して、本件不認可処分の取消しを求めたもの。
事件の終結
裁定委員会は、平成19年5月8日付けで、処分庁が不認可の理由とした、(1)申請人の採石行為によって、○○群島周辺の水産業の利益を損ずること、(2)本件採取計画が実行困難であること、(3)地方分権の流れの中で、採石法第33条の4に規定する「公共の福祉に反すると認めるとき」をもって独立の不認可事由と解し得るに至り、本件では、申請人の採石行為により○○群島の自然環境、景観が損なわれることをもって同不認可事由に該当することなど、採石法第33条の4所定の不認可事由が存在するとの処分庁の主張は、いずれも理由がないので認められず、本件不認可処分の取消しを求める申請人の本件裁定申請は理由があるとして、認容することとした。
裁定書
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