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鎌倉市における振動・低周波音による健康被害原因裁定申請事件(平成21年(ゲ)第2・5号事件)

事件の概要

 平成21年5月27日、神奈川県鎌倉市の住民1人から、通信会社を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請があった。申請の内容は以下のとおりである。申請人が受けている頭痛、吐き気、疲労感等の健康被害は、被申請人が申請人宅付近に設置した携帯電話の基地局(アンテナ)及び附帯設備から発生した低周波音及び振動によるものである、との原因裁定を求めるものである。その後、平成21年6月30日、同一原因による被害を主張する住民1人から参加の申立てがあり(平成21年(ゲ)第5号事件)、裁定委員会は、同年7月28日、これを許可した。

事件処理の経過

  公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、4回の審問期日を開催するとともに、平成21年10月1日、低周波音及び振動と健康被害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、事務局による現地調査、騒音・低周波音の測定調査、申請人本人、参加人本人及び参考人尋問を実施するなど、手続を進めた結果、平成22年8月2日、本件裁定申請をいずれも棄却するとの裁定を行い、本事件は終結した。

裁定書

裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF


文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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