鎌倉市における騒音等による健康被害等責任裁定申請事件(平成25年(セ)第21号事件)
事件の概要
平成25年9月13日、神奈川県鎌倉市の住民2人から、ドッグスクール経営会社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
申請の内容は以下のとおりです。被申請人は、申請人ら宅の隣接地にドッグスクールを開校し、犬の鳴き声やトレーナーの大声による騒音及び悪臭を発生させている。この騒音により、申請人Aは不安、不眠、食欲低下等の健康被害を受け、申請人らは避難のための転居を余儀なくされ、また、ドッグスクールの存在による申請人ら宅の不動産価格の下落等の損害が生じたとして、被申請人に対し、損害賠償金1,082万800円の支払を求めたものです。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、3回の審問期日を開催するなど、手続を進めた結果、平成28年6月28日、本件申請を一部認容するとの裁定を行い、本事件は終結しました。
裁定書
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