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春日井市・小牧市における焼却施設からの大気汚染による財産被害等責任裁定申請事件(平成30年(セ)第7号事件)

事件の概要

 平成30年11月5日、愛知県春日井市の住民1人から春日井市を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人の使用している墓所に隣接する廃棄物焼却施設(小牧市所在)からのばい煙、錆により申請人の所有する墓石に変色が生じたのは、墓地の管理者である春日井市(被申請人)の管理義務の不履行によるものであり、物理的被害及び精神的損害を受けているとして、被申請人に対し、損害賠償金222万5840円の支払を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、1回の審問期日を開催するなど、手続を進めた結果、令和元年9月24日、本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。
 なお、裁定書の概要は、次のとおりです。

裁定書

 裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF
 文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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