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木更津市における飲食店等からの騒音による財産被害等責任裁定申請事件(平成25年(セ)第18号事件・平成27年(調)第3号事件)

事件の概要

 平成25年7月25日、千葉県木更津市の賃貸用建物家主4人から、飲食店経営者等5人を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。被申請人らの店舗は、カラオケ騒音及び店舗外での客の騒擾等により、周辺住民に多大な迷惑をかけている。申請人Aは、店舗近隣の賃貸用建物の家主として不法行為の仲裁に追われ、まともな休日をとれず、不安抑うつ状態になり、生活に支障を来し、肉体的・精神的・金銭的苦痛を受けている。また、申請人ら所有賃貸用建物も、退去者が出るなどの被害を受けており、空室期間の財産的損害と精神的苦痛を受けている。これを慰謝するため、申請人らは、被申請人らに対し、連帯して、申請人Aに対し1,500万円、Bに対し400万円、Cに対し200万円、Dに対し270万円の損害賠償金の支払を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設けるなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、平成27年5月12日、公害紛争処理法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し(平成27年(調)第3号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。同年5月29日、第1回調停期日において、裁定委員会から調停案を提示したところ、当事者双方はこれを受諾して調停が成立し、責任裁定申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。

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