事件の概要
平成17年2月14日、茨城県北浦町の住民3人から、金属製品製造会社2社及び茨城県を相手方(被申請人)として、原因裁定を求める申請があった。 申請の内容は以下のとおりである。申請人らは、住居付近で操業する被申請人ら会社の工場の事業活動及び敷地内でなされている産業廃棄物の焼却、埋立て等により、身体の健全性が著しく損なわれ、申請人らのうち2人については転居を余儀なくされている。これら申請人らが受けている健康被害は、被申請人ら会社の工場の事業活動等によるものであり、また、被申請人県が適切な指導監督を行わなかったことにより、原因が除去されず被害が拡大した、との原因裁定を求めるものである。
事件処理の経過
公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、現地期日を含む14回の審問期日を開催するとともに、平成18年5月19日、化学物質と健康被害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、現地調査、現地証拠調べ、申請人本人及び参考人尋問を実施するなど、手続を進めた結果、平成21年8月24日、本件申請をいずれも棄却するとの裁定を行い、本事件は終結した。
裁定書