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小平市における騒音による健康被害責任裁定申請事件(平成25年(セ)第6号事件・平成25年(調)第7号事件)

事件の概要

 平成25年3月22日、東京都西東京市の住民1人から、医療法人を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人が経営する小売店の上階の被申請人が経営する歯科医院から、ドアの開閉音等の騒音が響いてくるため、申請人は、そのストレスにより耳鳴りが発生し、身体的・精神的苦痛を受けたとして、被申請人に対し、損害賠償金70万円の支払を求めるものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、平成25年8月7日、公害紛争処理法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し(平成25年(調)第7号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。同年8月22日、第1回調停期日において、裁定委員会から調停案を提示したところ、当事者双方はこれを受諾して調停が成立し、責任裁定申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。

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