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滋賀県甲賀市信楽町地内の岩石採取計画変更認可処分に対する取消裁定申請事件(平成28年(フ)第1・2・3号事件)

事件の概要

 公害等調整委員会は、申請人らから滋賀県知事(以下「処分庁」という。)が行った滋賀県甲賀市信楽町地内の岩石採取計画変更認可処分(以下「本件処分」という。)の取消しを求める裁定の申請(以下「本件裁定申請」という。)を平成28年4月19日付けで受け付けました。申請の内容は以下のとおりです。

 申請人らは、本件処分につき、産業廃棄物処理業者でもある法人Aが本件処分の対象土地に産業廃棄物等を持ち込むことが強く懸念される等、申請人らが平穏に宗教活動及び農業活動等を営む権利、隣接林道等を安全に通行する権利等が脅かされるおそれがあり、採石法所定の認可基準を満たさない等と主張して、平成28年4月19日付けで本件処分の取消しを求めて本件裁定申請をしました。
 その後、同年7月5日、本件処分の名宛人である法人A及び関係行政機関である甲賀市長から、それぞれ参加の申立てがありました。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本件裁定申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、4回の審理期日を開催するなど、手続を進めましたが、平成29年3月6日、申請人らから本件裁定申請を取り下げる旨の申出があり、これにより本件及びこれに対する参加申立事件はいずれも終結しました。

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