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甲州市における工場からの騒音・低周波音による健康被害責任裁定申請事件(平成23年(セ)第13号事件)

事件の概要

 平成23年12月27日、山梨県甲州市の住民1人から、清涼飲料水製造会社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人宅に隣接するミネラルウォーター製造工場から発生する騒音・低周波音により、申請人は頭痛、耳鳴り等の健康被害を受けており、また、勤務先を相当日数欠勤せざるを得なかったとして、被申請人に対し、損害賠償金21万5,270円の支払を求めるものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、公害紛争処理法第42条の12第3項の規定に基づき、山梨県知事に対して責任裁定申請の受理について意見照会を行い、受理について特段の支障はないとの回答を受けたので、直ちに裁定委員会を設け、1回の審問期日を開催するとともに、事務局による現地調査、申請人本人及び被申請人本人尋問を実施するなど、手続を進めた結果、平成25年5月28日、本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。

裁定書

裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF


文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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