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江東区における建設工事からの土壌汚染による健康被害原因裁定申請事件(平成26年(ゲ)第4号事件)

事件の概要

 平成26年11月6日、東京都江東区の住民15名から、運送会社及び建設会社を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人らの目、喉、皮膚などに生じた健康被害は、被申請人らが自社のトラックターミナル棟及び社宅棟の建築工事において土地を掘削した際に発生・拡散させた何らかの化学物質によるものである、などとの原因裁定を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、3回の審問期日を開催するとともに、建築工事において土地を掘削した際に発生・拡散させた何らかの化学物質と健康被害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員2人を選任したほか、事務局による現地調査等や、申請人本人尋問を実施するなど、手続を進めた結果、平成29年3月28日、別添のとおり裁定を行い、本事件は終結しました。

裁定書

裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF
文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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