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江東区におけるマンション工事による騒音・振動・低周波音責任裁定申請事件(平成24年(セ)第3・5号事件・平成25年(調)第8号事件)

事件の概要

 平成24年4月20日、東京都江東区の住民1人から、不動産会社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。被申請人が発注したマンション建設現場を発生源とする騒音、振動、低周波音により、申請人は肉体的、精神的苦痛を受けたとして、被申請人に対し、損害賠償金492万円の支払いを求めるものです。
 同年7月6日、同一原因による被害を主張する住民4人から参加の申立があり、裁定委員会は、同年8月8日、これを許可(平成24年(セ)第5号事件)しました。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、平成25年8月27日、公害紛争処理法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し(平成25年(調)第8号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。同年9月2日、第1回調停期日において、裁定委員会から調停案を提示したところ、当事者双方はこれを受諾して調停が成立し、責任裁定申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。

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