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久喜市における東北新幹線振動被害責任裁定申請事件(平成18年(セ)第5号)

事件の概要

 平成18年11月30日,埼玉県久喜市のビジネスホテル1社から,鉄道会社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請があった。申請の内容は以下のとおりである。申請人は,被申請人が所有・運行する新幹線の高架と側道を挟んで10メートルほどに位置した場所でビジネスホテルを経営しているが、平成8〜9年ころから新幹線のスピードアップが行われた模様であり、以後、現在まで宿泊客から苦情がくるほどの振動が生じている。申請人が測定業者に依頼して振動を測定した結果、建物のうち新幹線に近い側の振動が激しく、上り新幹線車両の通行中には、定められた指針値を超える数値が数回記録された。申請人は、被害防止のためホテルの防振対策工事を行わざるを得ず、これらを理由として、被申請人に対し、損害賠償金として金1990万円の支払を求めるものである。

事件処理の経過

 公害等調整委員会では,本申請を受け付けた後,直ちに裁定委員会を設け,6回の審問期日を開催するとともに、平成19年2月27日、振動等の測定・分析及び防止対策、建築構造に関する調査設計等の専門的事項を調査するために必要な専門委員2名を選任したほか、現地調査、申請人代表者及び参考人尋問を実施するなど、手続を進めた結果,平成20年7月22日,本件裁定申請をいずれも棄却するとの裁定を行い,本事件は終結した。

裁定書

裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF


文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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