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九州新幹線騒音被害防止等調停申請事件(平成14年(調)第2号事件)

事件の概要

 平成14年10月4日、熊本県の住民10人から、国(代表者国土交通大臣)、日本鉄道建設公団(現独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構)、熊本県、水俣市、八代市及び九州旅客鉄道株式会社を相手方(被申請人)として、調停を求める申請があった。
 申請の内容は以下のとおりである。新幹線の高架橋及び橋脚が申請人らの居住家屋に極めて近接して敷設(高架)されたことにより、高速列車走行による騒音、振動、照明による睡眠妨害その他の日常生活への影響、落下物による生命・財産への危険、圧迫感、日照障害、電波障害、地震に伴う高架橋倒壊のおそれ、以上に伴う居住環境全体の極端な劣悪化及び所有家屋・地価の大幅下落などが現に発生し、また、新幹線運行開始により発生するおそれがある。これらを理由として、被申請人らに対し、緩衝地帯を設置し、移転補償費の支払を求めるというものである。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請を受け付けた後、直ちに調停委員会を設け、8回の調停期日を開催するとともに、現地調査を実施するなど手続を進めたが、当事者の主張や考え方に隔たりが大きく、当事者間に合意が成立する見込みがないと判断したことから、平成17年6月28日、公害紛争処理法第36条第1項により調停を打ち切り、本事件は終結した。

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