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栃木県壬生町における地盤沈下被害原因裁定(平成24年(ゲ)第8号事件)

事件の概要

 平成24年10月26日、栃木県壬生町の住民2人から、クリーニング店経営者を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人らの家屋及び物置に歪み、亀裂、床の傾きが生じているのは、隣接する被申請人の経営するクリーニング店の洗濯工場が、長期にわたり大量の地下水をくみ上げていることによって発生した地盤沈下によるものである、との原因裁定を求めるものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、1回の審問期日を開催するとともに、平成25年7月22日、地下水くみ上げが地盤に与えた影響と家屋の被害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、委託業者による現地調査を実施するなど、手続を進めた結果、平成26年3月25日、本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。

裁定書

裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF


文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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