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長野県における不法投棄に係る廃棄物処理調停申請事件(平成24年(調)第1号事件)

事件の概要

 平成23年11月19日、埼玉県の産業廃棄物処理業者から、長野県及び長野県等に所在する建設会社等9社を相手方(被申請人)として、埼玉県公害審査会に対し調停を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。被申請人長野県が申請人に対し、合理的な根拠のない過大な数量の廃棄物等の引取りを求めてきたとして、申請人には長野県内の事業所(廃棄物等の保管場所)から汚染土壌混じりの廃棄物等を搬出処分する義務がないことを確認する等とした上で、仮に申請人が廃棄物を搬出して管理型処分場に処分する場合は、被申請人長野県は、損害賠償金として処理1トン当たり3万円を支払うことや、その他の被申請人に対して一定量の廃棄物の搬出及び適切な処理又は処分を求めるものです。

事件の処理経過

 埼玉県知事は、公害紛争処理法第27条第3項の規定に基づき、関係する4都道府県知事に対し連合審査会の設置について協議したが、協議が調わなかったため、同条第5項の規定により、平成24年1月16日、本事件の関係書類を公害等調整委員会に送付しました。
 公害等調整委員会は、手続を進めた結果、平成24年3月5日、本件申請は公害紛争処理法第26条第1項に基づく調停申請として不適法であり、かつ、その欠陥を補正することができないものであると判断し、本件申請を却下する旨の決定を行い、本事件は終結しました。

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